いじめ根絶について

ページ番号1019952  更新日 2024年12月3日

立川市では、子どもたちの豊かな学校生活を脅かすいじめ問題を、「いじめられている人の心や体を深く傷付ける、人間として絶対に許されない人権侵害」ととらえ、いじめの未然防止及び早期発見・早期対応のため、「いじめ解消・暴力根絶旬間」の実施や「いじめの悩み相談レター」の配布、相談体制の充実等に努めています。

いじめの定義とは

「いじめ防止対策推進法」によれば、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されています。

「立川市子どものいじめ防止条例」の制定

立川市は子どものいじめの防止に対して総合的に取り組んでいくため、「立川市子どものいじめ防止条例」を策定し、平成26年5月30日に公布、平成26年11月1日に施行しました。

条例の内容・趣旨等については、以下のリンク先ページをご覧ください。

立川市いじめ防止対策審議会

上記条例の施行に伴い、条例第10条の規定に基づき、いじめの防止等に関する事項について審議するための諮問機関として、「立川市いじめ防止対策審議会」が設置されました。

審議会の内容・議事要旨等については、以下のリンク先ページをご覧ください。

立川市いじめ防止基本方針

学校におけるいじめ問題を克服し、子どもたちが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的として「立川市子どものいじめ防止条例」等に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)及び重大事態への対処のための基本的な方針を同年6月26日に策定しました。

平成29年3月14日、いじめの防止等のための基本的な方針が文部科学大臣により最終改定されたことを機に、立川市は同方針を改訂しました。

そして、「生徒指導提要(文部科学省令和4年12月)」が改訂され、「いじめ防止対策推進法第1条」が目指すところを踏まえ、令和5年4月27日に立川市いじめ防止対策審議会における審議を経て、立川市教育委員会定例会にて基本方針の第二次改訂が承認されました。

立川市いじめ重大事態対応ガイドライン

立川市は「立川市子どものいじめ防止条例」第10条において、立川市いじめ防止対策審議会、第11条においては立川市いじめ問題調査委員会の設置について規定し、重大事態が発生した場合における調査及び再調査等について明示しました。これを受け、市教育委員会ではいじめの重大事態への対応について「立川市いじめ重大事態対応ガイドライン」を策定しました。

「いじめ解消・暴力根絶旬間」の実施

市教育委員会では、平成18年度から「児童・生徒自身がいじめに気付き、いじめを自分のこととして考え、行動することを通して、自らいじめを解消する力を身に付ける取組」として「いじめ解消・暴力根絶旬間」を実施しています。

令和5年度は、6月・11月・2月の年間3回(各校1週間~10日程度)を実施期間とし、いじめの実態把握のためのアンケートを全児童・生徒を対象に行うとともに、学校現場では、各校の「学校いじめ防止基本方針」に基づき、早期解決のためにスクールカウンセラーを積極的に活用するなど、各学校が一丸となっていじめ解消や暴力根絶に取り組みました。

いじめ相談レターの作成・配布

児童・生徒の中には誰にも相談できず、ひとりで悩んでいるケースがあります。こうした声を受け止めるため、「いじめの悩み相談レター」を作成し、市立小・中学校の全児童・生徒へ配布しています。

いじめ問題の相談窓口

明らかになったいじめに対しては、必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用しながら、教育委員課の職員と学校、関係諸機関が連携して「サポートチーム」をつくり、学校がいじめを解決できるよう支援するとともに、児童・生徒の状況を把握していきます。

教育支援課(教育相談)

【住所】立川市錦町3-2-26(子ども未来センター)

【電話】042-527-6171

指導課指導主事

【住所】立川市泉町1156番地の9(本庁舎2階)

【電話】042-523-2111(内線2497~2499)

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このページに関するお問い合わせ

指導主事
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2497・2498・2499)
電話番号(直通):042-528-4339
ファクス番号:042-528-1204
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