令和7年度就学援助費の支給
認定区分について
就学援助費の支給については、認定区分により支給対象費目が異なります。
- 「要保護」・・・・生活保護を受けている世帯
- 「準要保護」・・・児童扶養手当を受けている、もしくは、令和6年の世帯の年間総所得金額が、認定基準額(年額)以下として認められた世帯
認定日について
就学援助制度の認定日は、申請した日付により決定します。
毎月20日(3月のみ10日)が締切日となっており、締切日までに申請し認定となった場合、締切日の月初が認定日となります。
(例)令和7年3月11日から令和7年4月20日までに申請した場合、認定日は「令和7年4月1日」
- 認定は、令和8年3月31日までとなります。(年度途中の、市外転出や特別支援学級入級、所得更生により世帯年間総所得金額が認定基準額(年額)を上回った場合を除く)
- 月の途中に立川市に転入してきた場合は、転入月の20日以前に申請した場合でも、転入月の月初ではなく、転入日が認定日となります。
- 令和8年3月は、新年度の受付を開始する関係上、3月10日が申請締切日となります。
支給について
支給内容について
就学援助の認定世帯には、下表のとおり就学援助費を支給します。
- 生活保護を受けている世帯(要保護)は、「校外活動・修学旅行費」「卒業アルバム代」のみが就学援助費の支給対象となります。それ以外は、生活福祉課から生活保護費として支給されます。
- 支給内容の内訳書や、振込日等の通知の送付は行っておりません。
区分 |
小学校 |
中学校 |
備考 |
---|---|---|---|
学用品 通学用品費 (月額) |
1年…1,060円 2~6年…1,270円 |
1年…2,070円 2~3年…2,280円 |
8月分は、夏休み期間となるため、支給 はありません。 |
校外活動 修学旅行費 |
実費相当額 |
実費相当額 |
ご家庭で学校等にお支払いをしていた だき、後から実費相当額(就学援助対象 費用)を振り込みます。「修学旅行費」 は、修学旅行終了から2~3ヶ月後に、 各学校から、学校に届けている口座に 振り込まれます。「校外活動・修学旅行 費」にかかる費用については、各通学先 の学校にお問い合わせください。 |
新入学 学用品費 |
64,300円 (1年時) |
81,000円 (1年時) |
「入学準備金」を受け取っていない方に 限ります。入学準備金を受け取っていな い小・中学1年生がいる世帯で、1学期 中に就学援助の認定となった場合は、 1学期分として振り込みます。(他の区 市町村で受給された方は対象外) |
入学準備金 |
81,000 (6年時) |
― |
小学6年生がいる世帯で、令和8年2月 1日時点の就学援助認定者へ、令和8年 3月中旬に振り込みます。(私立中学校 入学予定者を除く) |
卒業 アルバム代 |
11,000円 (6年時) |
10,000円 (3年時) |
令和8年3月時点の就学援助認定者の うち、購入者のみ、3学期分として振り 込みます。(学務課から各学校に、購入 の有無を確認しますので、学務課へ直接 購入の届出等の必要はありません。) |
給食費 |
実費 |
実費 |
立川市内の公立小・中学校は、給食費が 無償となっています。保護者の方の負担 額はありませんので、支給はありませ ん。(国・都立学校、区域外(市外)就学 で、給食費の支払いがある場合は、基準 にのっとり支給) |
医療費 |
「学校病」の 保護者負担額 |
「学校病」の 保護者負担額 |
マル子医療証をお持ちの方は、負担額 がありませんので、支給はありません。 医療費の詳細については、下記「就学 援助制度の医療券について」をご参照 ください。 |
支給時期について
就学援助認定世帯には、就学援助費を下記のとおり年間3回(学期毎)、申請時指定の金融機関口座に振り込みます。(「修学旅行費」「入学準備金」「医療費」を除く)
- 1学期分…8月末~9月上旬
- 2学期分…1月末~2月上旬
- 3学期分…4月末~5月上旬
宿泊を伴う校外活動費の支給について
就学援助の認定を受けていても、八ヶ岳自然教室・日光移動教室・スキー教室・修学旅行等の費用は、一度学校等にお支払いをしていただきます。校外活動参加後に、実費相当額(就学援助対象費用)を支給します。
- 日光移動教室・修学旅行の費用は、旅行後およそ2~3か月後に、各学校から払い戻します。支給される口座は、各学校に届け出ている口座です。
- 八ヶ岳自然教室・スキー教室の費用は、学期ごとの支給時期に、教育委員会学務課より払い戻します。支給される口座は、就学援助申請時に指定した口座です。
宿泊を伴う校外活動費の実費相当額とは
「立川市教育委員会就学援助費支給要綱」に基づき、支給します。
- 支給対象となるのは、交通費、宿泊費(上限あり)、食費(一部対象外)、見学料(入場料、拝観料等含む)、集合写真1枚分、体験学習1回分(上限2,000円)、均一負担となる団体保険料、旅行取扱料、スマホレンタル代等です。
- 支給対象外となるのは、宿泊費に含まれない食事代の1食1,000円を超える部分、お土産代、おやつ代、飲食を伴う体験学習費用、個人利用のタクシー代等です。
学童保育所保育料の減免について
就学援助費の支給が「認定」対象となった児童は、学童保育所保育料の減免を受けることができます。減免を受けるには、「認定」となった就学援助費審査結果通知書が必要となります。申請方法等詳しくは、子ども育成課学童保育所係へお問い合わせください。
就学援助費支給口座の変更手続き
下記関連ファイルより、「就学援助費振込指定口座変更届」を印刷し、ご提出ください。
- 就学援助費支給日のおよそ1カ月前までに、ご提出ください。受付が、支給日から起算して1カ月以内の場合は、口座変更が間に合わず、変更前の口座に支給する場合があります。
- 各学校に届け出ている教材費等の口座変更をご希望の場合は、各学校へお届け出が必要になります。
窓口での提出
- 学務課(市役所2階61番窓口):閉庁日を除く8時30分~17時
- 学校事務室:学校休業日を除く8時30分~16時30分
郵送による提出
下記まで、お送りください。
〒190-8666東京都立川市泉町1156番地の9
立川市教育委員会学務課学務係就学援助担当
関連ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2517・2516)
電話番号(直通):042-528-4336
ファクス番号:042-528-1204
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