令和7年度就学援助費の支給

ページ番号1022724  更新日 2025年3月14日

認定区分について

就学援助費の支給については、認定区分により支給対象費目が異なります。

  • 要保護」・・・・生活保護を受けている世帯
  • 準要保護」・・・児童扶養手当を受けている、もしくは、令和6年の世帯の年間総所得金額が、認定基準額(年額)以下として認められた世帯

認定日について

就学援助制度の認定日は、申請した日付により決定します。

毎月20日(3月のみ10日)が締切日となっており、締切日までに申請し認定となった場合、締切日の月初が認定日となります。

(例)令和7年3月11日から令和7年4月20日までに申請した場合、認定日は「令和7年4月1日」

  • 認定は、令和8年3月31日までとなります。(年度途中の、市外転出や特別支援学級入級、所得更生により世帯年間総所得金額が認定基準額(年額)を上回った場合を除く)
  • 月の途中に立川市に転入してきた場合は、転入月の20日以前に申請した場合でも、転入月の月初ではなく、転入日が認定日となります。
  • 令和8年3月は、新年度の受付を開始する関係上、3月10日が申請締切日となります。

支給について

支給内容について

就学援助の認定世帯には、下表のとおり就学援助費を支給します。

  • 生活保護を受けている世帯(要保護)は、「校外活動・修学旅行費」「卒業アルバム代」のみが就学援助費の支給対象となります。それ以外は、生活福祉課から生活保護費として支給されます。
  • 支給内容の内訳書や、振込日等の通知の送付は行っておりません。
支給内容

区分

小学校

中学校

備考

学用品

通学用品費

(月額)

1年…1,060円

2~6年…1,270円

1年…2,070円

2~3年…2,280円

8月分は、夏休み期間となるため、支給

はありません。

校外活動

修学旅行費

実費相当額

実費相当額

ご家庭で学校等にお支払いをしていた

だき、後から実費相当額(就学援助対象

費用)を振り込みます。「修学旅行費」

は、修学旅行終了から2~3ヶ月後に、

各学校から、学校に届けている口座に

振り込まれます。「校外活動・修学旅行

費」にかかる費用については、各通学先

の学校にお問い合わせください。

新入学

学用品費

64,300円

(1年時)

81,000円

(1年時)

「入学準備金」を受け取っていない方

限ります。入学準備金を受け取っていな

い小・中学1年生がいる世帯で、1学期

中に就学援助の認定となった場合は、

1学期分として振り込みます。(他の区

市町村で受給された方は対象外)

入学準備金

81,000

(6年時)

小学6年生がいる世帯で、令和8年2月

1日時点の就学援助認定者へ、令和8年

3月中旬に振り込みます。(私立中学校

入学予定者を除く)

卒業

アルバム代

11,000円

(6年時)

10,000円

(3年時)

令和8年3月時点の就学援助認定者の

うち、購入者のみ、3学期分として振り

込みます。(学務課から各学校に、購入

の有無を確認しますので、学務課へ直接

購入の届出等の必要はありません。)

給食費

実費

実費

立川市内の公立小・中学校は、給食費が

無償となっています。保護者の方の負担

額はありませんので、支給はありませ

ん。(国・都立学校、区域外(市外)就学

で、給食費の支払いがある場合は、基準

にのっとり支給)

医療費

「学校病」の

保護者負担額

「学校病」の

保護者負担額

マル子医療証をお持ちの方は、負担額

がありませんので、支給はありません。

医療費の詳細については、下記「就学

援助制度の医療券について」をご参照

ください。

支給時期について

就学援助認定世帯には、就学援助費を下記のとおり年間3回(学期毎)、申請時指定の金融機関口座に振り込みます。(「修学旅行費」「入学準備金」「医療費」を除く)

  • 1学期分…8月末~9月上旬
  • 2学期分…1月末~2月上旬
  • 3学期分…4月末~5月上旬

宿泊を伴う校外活動費の支給について

就学援助の認定を受けていても、八ヶ岳自然教室・日光移動教室・スキー教室・修学旅行等の費用は、一度学校等にお支払いをしていただきます。校外活動参加後に、実費相当額(就学援助対象費用)を支給します。

  • 日光移動教室・修学旅行の費用は、旅行後およそ2~3か月後に、各学校から払い戻します。支給される口座は、各学校に届け出ている口座です。
  • 八ヶ岳自然教室・スキー教室の費用は、学期ごとの支給時期に、教育委員会学務課より払い戻します。支給される口座は、就学援助申請時に指定した口座です。

宿泊を伴う校外活動費の実費相当額とは

「立川市教育委員会就学援助費支給要綱」に基づき、支給します。

  • 支給対象となるのは、交通費、宿泊費(上限あり)、食費(一部対象外)、見学料(入場料、拝観料等含む)、集合写真1枚分、体験学習1回分(上限2,000円)、均一負担となる団体保険料、旅行取扱料、スマホレンタル代等です。
  • 支給対象外となるのは、宿泊費に含まれない食事代の1食1,000円を超える部分、お土産代、おやつ代、飲食を伴う体験学習費用、個人利用のタクシー代等です。

学童保育所保育料の減免について

就学援助費の支給が「認定」対象となった児童は、学童保育所保育料の減免を受けることができます。減免を受けるには、「認定」となった就学援助費審査結果通知書が必要となります。申請方法等詳しくは、子ども育成課学童保育所係へお問い合わせください。

就学援助費支給口座の変更手続き

下記関連ファイルより、「就学援助費振込指定口座変更届」を印刷し、ご提出ください。

  • 就学援助費支給日のおよそ1カ月前までに、ご提出ください。受付が、支給日から起算して1カ月以内の場合は、口座変更が間に合わず、変更前の口座に支給する場合があります。
  • 各学校に届け出ている教材費等の口座変更をご希望の場合は、各学校へお届け出が必要になります。

窓口での提出

  • 学務課(市役所2階61番窓口):閉庁日を除く8時30分~17時
  • 学校事務室:学校休業日を除く8時30分~16時30分

郵送による提出

下記まで、お送りください。

〒190-8666東京都立川市泉町1156番地の9

立川市教育委員会学務課学務係就学援助担当

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2517・2516)
電話番号(直通):042-528-4336
ファクス番号:042-528-1204
教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係へのお問い合わせフォーム

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