令和7年度の就学援助制度
立川市にお住まいで、お子さまが国公(市)立小・中学校の通常の学級に在籍し、一定の条件を満たす世帯に、就学に必要な費用の一部を援助する制度です。援助を希望される方は、お手続きください。
- 申請は毎年度必要です。
- 令和6年度に就学援助の認定を受けた方も、申請が必要です。
- 入学前に令和7年度向け入学準備金の申請をされた方も、別途申請が必要です。
対象となる世帯
立川市にお住まいで、国公(市)立の小・中学校の通常の学級に通っているお子さまがいる世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯が対象となります。
認定を受けるには、必ず申請が必要です。
生活保護を受けている世帯
- 「校外活動・修学旅行費」「卒業アルバム代」が支給対象となります。
- 「学用品・通学用品費」「新入学学用品費」「入学準備金」「給食費」「医療費」は、生活福祉課から生活保護費として支給されます。
児童扶養手当を受けている世帯
- 主に「ひとり親家庭」に支給される手当です。
- 児童手当、児童育成手当、特別児童扶養手当などは、対象ではありません。
所得判定により認定された世帯
令和6年中(1~12月)の世帯の年間総所得金額が、認定基準額(生活保護基準(68次))を下回った世帯が、支給対象となります。
立川市では令和7年度も継続して、平成24年4月1日の生活保護基準に基づき、判定を行います。(最新の生活保護基準に基づいた場合よりも、認定基準額を高く設定できるため。)
所得判定の目安については、下記の認定目安額をご参照ください。
世帯人数 |
家族構成 |
年間総所得(持家) |
年間総所得(賃貸) |
---|---|---|---|
2人 | 父または母(40)・子(9) | 約200万円以下 | 約285万円以下 |
3人 |
父(41)・母(36)・子(7) |
約255万円以下 |
約340万円以下 |
4人 |
父(40)・母(35)・子(14)・子(9) |
約320万円以下 |
約405万円以下 |
5人 |
父(45)・母(41)・子(14)・子(10)・子(5) |
約340万円以下 |
約425万円以下 |
6人 | 父(50)・母(45)・子(17)・子(13)・子(9)・子(5) | 約385万円以下 | 約470万円以下 |
- 上表はあくまで参考例となります。
- 認定基準額(生活保護基準額)は、家族構成(人数、年齢等)や住宅の形態(持家、賃貸)等、世帯状況により異なります。
- 令和6年の世帯の年間総所得金額で審査を行います。(年間総収入金額ではありません。)
- 賃貸の場合は、家賃を69,800円(生活保護基準額の上限額)以上として計算しています。69,800円未満の場合は、上表より低い目安額となります。
- お電話や窓口等で、基準となる年間総所得金額の試算や認定結果の回答は承っておりません。郵送で通知する認定結果をご確認ください。
上記のいずれにも該当しないが、予測不能かつ突発的な事情により家計が急変し、困窮している世帯
通常「就学援助」は、前年の世帯の年間総所得金額に基づいて認定を行いますが、主たる生計維持者の失職等により収入が激減し、令和7年の世帯の年間総所得金額が、令和6年より大幅に悪化する見込みのある場合、その状況をもとに審査を行います。
詳細は、下記関連リンクの「令和7年度就学援助申請方法」をご確認ください。
対象とならない世帯
立川市にお住まいでない世帯
お住まいの区市町村の教育委員会にご相談ください。
立川市で就学援助の認定を受けたが、年度の途中に立川市外に転出した世帯
転出先の区市町村の教育委員会にご相談ください。立川市に住民登録のある期間については、立川市就学援助制度の対象期間となります。
特別支援学級に通学しているお子さま
特別支援学級に通っているお子さまは、対象とはなりません。教育支援課から案内があります「就学奨励費」をご申請ください。同じ世帯の中に、通常の学級に通っているお子さまがいる場合は、そのお子さまについては就学援助制度の対象となります。
私立小・中学校に通学しているお子さま
私立小・中学校に通っているお子さまは、対象とはなりません。同じ世帯の中に、国公立の小・中学校に通っているお子さまがいる場合は、そのお子さまについては就学援助制度の対象となります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 学務課 学務係
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電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2517・2516)
電話番号(直通):042-528-4336
ファクス番号:042-528-1204
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