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更新日:2023年4月1日
東京都外の病院・薬局などでは、マル乳・マル子・マル青医療証は使えません。
医療費の自己負担分(2割または3割分)を病院・薬局窓口でお支払いいただき、後日領収書等を添付の上、21番子育て推進課窓口へ直接ご申請ください。支払いは口座振込になります。
この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。
窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。
保険診療の自己負担分(マル子・マル青医療証の方は、通院1回につき200円を控除した額)。
保険診療外や入院時の食事代、健診等は対象外。
領収書をコピー。
対象児童の加入する保険組合等に、保険診療分の請求(8割または7割分)。
保険診療から支給決定通知額を差し引いた自己負担分(マル子・マル青医療証の方は、通院1回につき200円を控除した額)。
保険診療外や入院時の食事代、健診等は対象外。
領収書、医師の指示書をコピー。
対象児童の加入する保険組合等に、保険診療分の請求(上限金額の8割または7割分)。
保険診療のうち上限金額から支給決定通知額を差し引いた自己負担分。
領収書、医師の指示書をコピー。
対象児童の加入する保険組合等に、保険診療分の請求(8割または7割分)。
保険診療から支給決定通知額を差し引いた自己負担分。
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