ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)
ひとり親家庭等の方が病院などで医療を受ける時に、健康保険証とひとり親家庭等医療証(以下、「マル親医療証」)を提示することで、自己負担の一部を助成する制度です。
申請者と同居の扶養義務者(同居親族の方)の所得制限があります。
対象となる方
次のいずれかに該当する児童(18歳になった日の翌日以後最初の3月31日までの児童、及び一定の障害を有する20歳未満の児童)とその児童を監護する父又は母、父母以外の方が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した(事実婚状態にある場合は対象になりません)
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害者である
- 父または母の生死が明らかでない
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。
- 児童が父および母と生計を同じくしている(父または母が重度の障害の場合を除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている(父または母が重度の障害の場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している(一部除外施設あり)
- 児童が里親に委託されているき
- 生活保護を受けているとき
- 健康保険に加入していないとき
同じ住所に単身男性の住民登録がある場合は、受給対象となりません。
所得制限があります。
助成内容
住民税課税世帯は、保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。住民税非課税世帯は、保険の自己負担分を助成します。
ただし、入院時食事療養標準負担額を除く。
対象とならないもの
- 健康保険の適用とならないもの
(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など) - 交通事故などの第三者行為による診療
- 学校管理下の傷病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
- 他の公費医療で助成される医療費
助成方法
東京都内の医療機関で受診する場合
病院などの医療機関で受診する時、健康保険証とマル親医療証の両方をご提示ください。
他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。
東京都外の医療機関で受診する場合
都外の病院・薬局などのではマル親医療証は使えません。医療保険の自己負担分をお支払いいただき、後日領収書を添付のうえ、医療助成支給申請書を子育て推進課へご提出ください。支払いは口座振込になります。
この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。
申請手続き
申請窓口は子育て推進課(市役所1階21番窓口)になります。各種申請手続きについては次のとおりです。
新規申請
次のものをお持ちになり、申請してください。
- 受給者、対象児童の戸籍謄本
- 受給者と対象児童の加入する健康保険証
- 印鑑
- 課税(非課税)証明書(転入などによる新規申請の場合に必要となります)
- ※申請理由によっては、他の証明などが必要な場合もあります。
- ※同時に児童扶養手当を申請する場合は、省略できるものもあります。
- 申請者(受給者)、配偶者、対象児童、扶養義務者(同居親族)の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
- 申請者(受給者)の身元確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート等。なお、保険証等の写真がついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。詳しくは、「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」のページをご確認ください。
変更申請
市内の住所や氏名、加入している健康保険証などが変わった場合は、変更申請が必要になりますので、必ず手続きをお願いします。健康保険証の変更の場合は変更後の健康保険証をお持ちください。
消滅届
市外への転出、婚姻(事実婚含む)、児童が児童福祉施設などに入所(一部除外施設あり)、児童が里親に委託された、生活保護の受給開始などの場合は資格消滅届が必要になりますので、必ず手続きをしてください。
現況届
マル親医療証の受給資格を確認するための届が必要となります。毎年8月~10月に現況届の受付を行いますので、必ず提出してください。
対象者には郵送で通知を送ります。
マル親証の有効期限
マル親証の有効期限は、1月1日から12月31日までです。新しい医療証は、毎年12月下旬に発送しています。
所得制限
受給者(父、母または養育者)の所得が一定額以上ある場合は助成の対象にはなりません。また、同居の扶養義務者(受給者からみた直系血族、兄弟姉妹)等の所得が一定額以上ある場合も助成の対象になりません。
前の配偶者から受給者(父、母)又は児童に支払われた養育費の8割が所得として算定の対象となります。
所得制限額
扶養人数 |
受給者 |
扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
所得制限額に加算できるもの
- 老人扶養親族がいる場合
-
- 受給者:100,000円
- 扶養義務者等:60,000円(注)
- 特定扶養親族等(16歳~22歳)がいる場合
- 受給者:150,000円
- 同一生計配偶者がいる場合(70歳以上)
- 受給者:100,000円
(注)扶養親族が2人以上いる場合に加算。
所得から控除できるもの
- 社会保険料控除相当額(全員一律)
- 80,000円
- 給与所得又は公的年金等に係る控除
-
給与所得又は公的年金等に係る所得から
100,000円
-
障害、勤労学生控除
- 270,000円
-
寡婦控除
- 270,000円(注)
-
ひとり親控除
- 350,000円(注)
-
特別障害者控除
- 400,000円
-
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除
長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除
- 控除相当額
(注)受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
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