高校生等医療費助成制度(マル青医療証)
高等学校就学期の児童が病院などで医療を受ける時に、健康保険証と高校生等医療証(マル青医療証)を提示することで、医療費の自己負担分を助成する制度です。
対象となる方
立川市に住所を有する高校生等(15歳到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までの子ども)を養育している方が対象です。
ただし、高校生等が次のいずれかに該当する場合は対象になりません。
- 国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない。
- 生活保護を受給している。
- 児童福祉施設等に措置により入所している。
- ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)または心身障害者医療費助成制度(マル障)を受給している。
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている。
高校在学中ではない場合も対象となります。
なお、小学校入学前の乳幼児については、乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)を、義務教育就学期の児童については、義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)をご参照ください。
令和5年10月から所得制限が撤廃されました
令和5年10月1日より、高校生等医療費助成制度の所得制限は撤廃されました。
これまで保護者の所得制限超過のため医療証の交付を受けられなかった方も助成の対象になります。
新たに医療証の交付を受けるには申請が必要です。
助成内容
保険診療の自己負担分を助成します。
対象とならないもの
- 各種健康保険の適用とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料など)
- 入院時の食事療養費標準負担額
- 交通事故などの第三者行為による診療
- 学校管理下での傷病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費
助成方法
他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。
東京都内の医療機関で受診する場合
病院などの医療機関で受診する時、健康保険証とマル青医療証の両方をご提示ください。
他制度の医療証(マル都など)をお持ちの場合は、そちらもお持ちください。
東京都外の医療機関で受診する場合
都外の病院・薬局などでは、マル青医療証は使えません。
医療費の自己負担分(3割分)を窓口でお支払いいただき、後日、領収書を添付の上、子育て推進課で申請をしていただきます。
支払いは口座振込になります。
この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。
窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。
詳しくは乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の償還払い手続きをご覧ください。
保険証と医療証を忘れた場合や治療用眼鏡、補装具等を作製した場合
先に加入されている保険組合に保険診療分(7割分)を請求していただいてから、後日、領収書のコピー等を添付の上、子育て推進課で申請をしていただきます。
支払いは口座振込になります。
窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。
詳しくは乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の償還払い手続きをご覧ください。
申請手続き
申請窓口は、市役所21番子育て推進課、窓口サービスセンターになります。
郵送でも、申請を受け付けており、子育て推進課に到着した日が申請日になります。
申請手続きには、「新規」、「変更」、「資格消滅届」、「現況届」があり、必要な手続は次のとおりです。
新規申請
次のものを揃えて申請してください。
資格開始の日は申請日からとなります。
ただし、転入の場合、転入した日の翌日から29日以内の申請であれば、資格開始の日は転入日からとなります。
申請者は主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)、児童手当と同一になります。
高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となります。状況の確認や、追加の書類が必要となりますので、子育て推進課にご連絡ください。
申請日当日必要な書類がすべて揃っていなくても、申請することができます。
必要な書類 |
備考 |
---|---|
高校生等医療費助成交付申請書 |
市の申請窓口にあります。 記入例(表下)をご覧ください。 |
対象児童の健康保険証のコピー | 転入時等において、保険証が変わらない場合は省略ができます。 |
同意書
または申請者と配偶者の所得((非)課税)証明書原本 |
令和5年(2023年)1月2日以降に、立川市に転入された方のみ必要です。 同意書を提出された方は、所得((非)課税)証明書原本を提出する必要はありません。 同意書について
所得((非)課税)証明書原本について
|
申請者と配偶者の個人番号が確認できる書類 | 個人番号カード、通知カード等 |
申請者の身元確認書類 |
個人番号カード、運転免許証、パスポート等になります。 保険証等の写真のついていない書類の場合は2点提示していただく必要があります。 |
マイナンバーを利用した情報連携により、所得証明や保険証が省略できます。
代理人(配偶者含む)が申請書等を提出する場合は、申請者(受給者)の身元確認書類の代わりに、代理人の身元確認書類と委任状が必要となります。
詳しくは「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」をご確認ください。
変更申請
市内の住所や氏名、加入している健康保険証などが変わった場合は、変更申請が必要になります。
健康保険証の変更の場合は変更後の健康保険証をお持ちください。
窓口は、立川市役所21番子育て推進課、または窓口サービスセンターになります。
郵送でも、申請を受け付けています。
申請書は市の申請窓口にあります。
変更内容 |
申請書 |
備考 |
---|---|---|
対象児童の保険証の変更 | 申請事項変更届 | 記入例(保険変更)をご覧ください。 |
住所の変更 | 申請事項変更届 |
立川市内での住所変更になります。 立川市外への住所変更は転出になります。 記入例(住所変更)をご覧ください。 |
氏名の変更 | 申請事項変更届 |
世帯状況に応じて上記以外の書類が必要になることがあります。
資格消滅届
市外への転出、生活保護を受給した、他の医療費助成制度を受給するなどの場合は資格消滅届が必要です。
窓口は、立川市役所21番子育て推進課、または窓口サービスセンターになります。
郵送でも、申請を受け付けています。
喪失内容 |
申請書 |
備考 |
---|---|---|
転出 | 消滅届 |
立川市外への住所変更になります。 立川市内での住所変更は転居になります。 記入例(転出)をご覧ください。 |
現況届
所得が確認できない方を対象に現況届のお知らせを発送しています。
お手元に届いた方は必ずご提出ください。
マル青医療証の有効期限
マル青医療証の有効期限は、10月1日から、翌年の9月30日までです。新しい医療証は毎年9月下旬に発送しています。
次年度新大学1年生の年齢になる方の有効期間は、3月31日になります。
医療証を紛失した場合
乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青)医療証の再交付手続きをご覧ください。
よくある質問
中学卒業後、通信制の専門学校に在籍しています。対象になりますか?
一般的に言う高等学校に通っていなくても対象となります。中学校卒業後の4月から18歳の3月31日までの高校生等が対象です。
既に結婚しているのですが対象になりますか?
婚姻しているかどうかで対象外になることはありません。
結婚している場合誰の所得を確認するのですか?
保護者の監護の実態に応じて所得の確認先は変わります。
- 婚姻により保護者の扶養から外れているが、保護者と同居するなど実態として保護者の監護下にある場合。⇒保護者の所得
- 婚姻により保護者の扶養から外れ、別居しており保護者の監護下に無い場合。⇒高校生等本人の所得
対象年代の子が既に就職しています。対象になりますか?
就職していることで対象外になることはありません。この場合も保護者の監護下にあるかどうかによって所得の確認対象が変わります。(上記参照)
子どもは市外に住んでいるのですが対象になりますか?
保護者が立川市に住民登録していたとしても、対象者(高校生等)が市外に住民登録している場合は立川市では対象となりません。
対象者(高校生等)がお住まいの自治体に医療費助成制度があるかお問い合わせください。
保護者は市外に住んでいるのですが、子どもが立川市でひとり暮らしをしています。対象になりますか?
対象者(高校生等)が市内に住民登録していれば対象となります。
関連ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344・1345・1346・1347・1348・1349・1350・1351)
電話番号(直通):042-528-4798
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子育て推進課 手当・医療費給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。