分籍届

ページ番号1002182  更新日 2024年12月20日

分籍届

戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方で、現在の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたい場合の届出です。

 

令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。

届出に必要なもの・届出人・届出地

届出に必要なもの

分籍届書

届出人

分籍する当事者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方)。

(※)届書を市役所に持参するのは代理人でも可。

届出地
現在の本籍地・分籍地(分籍後の新しい本籍地)・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。

(注意)

  • 戸籍の筆頭者および配偶者は分籍できません。
  • 一度分籍した場合は元の戸籍に戻ることはできません。
  • 同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍を移す場合は「転籍届」となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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