分籍届
分籍届
戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方で、現在の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたい場合の届出です。
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
届出に必要なもの・届出人・届出地
- 届出に必要なもの
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分籍届書
- 届出人
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分籍する当事者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方)。
(※)届書を市役所に持参するのは代理人でも可。
- 届出地
- 現在の本籍地・分籍地(分籍後の新しい本籍地)・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
(注意)
- 戸籍の筆頭者および配偶者は分籍できません。
- 一度分籍した場合は元の戸籍に戻ることはできません。
- 同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍を移す場合は「転籍届」となります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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