転籍届

ページ番号1002179  更新日 2024年12月13日

転籍届

本籍地を移転することを「転籍」といいます。届出をすることにより、同じ戸籍に在籍している人全員の本籍地が変更になります。

 

令和6年3月31日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。

届出に必要なもの・届出人・届出地

届出に必要なもの

転籍届書

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者(届書には届出人それぞれ署名等を行ってください)

(注1)届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可。

届出地
現在の本籍地・新しい本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。

(注意)

  • 筆頭者または配偶者がお亡くなりになられている場合は、ご健在の方のみが届出人となります。
  • 夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地にすることはできません。
  • 転籍前に婚姻や死亡等で除籍になっている人は、新しい戸籍には記載されません。(ただし、筆頭者が除籍となっている場合、筆頭者として名のみ記載されます。)
  • 戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方だけが本籍を移したい場合は「分籍届」となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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