後期高齢者医療制度について
75歳以上の方全員が加入する医療保険である「後期高齢者医療制度」についてご説明します。
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、医療費が伸び続ける中でも高齢者の医療を安定して支えるために、現役世代と高齢者の方々の負担を明確かつ公平にすることを目的として創設されました。この制度の対象となるのは、75歳以上の方および65~75歳未満で一定の障害状態にあると広域連合から認定を受けた方です。
運営の主体【保険者】
東京都内全ての市区町村により構成される「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が運営主体(=保険者)となります。広域連合では「保険料の決定」や「医療の給付」、「資格の管理」などの業務を行います。
一方、立川市では「保険料の徴収」や「窓口業務(資格確認書など保険診療に使用する書類の再発行や高額療養費・葬祭費などの各種給付申請の受付)」を行います。
東京都後期高齢者医療広域連合については下記リンク先のページをご覧ください。
加入について
75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度の加入者(以下「被保険者」)となりますので、特に加入のお手続きは必要ありません。
ただし、65歳~75歳未満で一定の障害状態にある方が加入を希望される場合には、申請のお手続きが必要となります。
被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)に関わる手続き
被保険者となった方には、広域連合が作成した後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」)が、75歳のお誕生日を迎える前月の下旬に送付されます。医療機関等を受診する場合には、この被保険者証を提示することになりますので、大切に保管してください。
保険の給付について
後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関等を受診した場合に窓口で支払う「自己負担割合」は、原則「1割」となっています。ただし、一定以上の所得を有する方は「2割」または「3割」になります。「自己負担割合」は被保険者証の下段に記載されていますのでご確認ください。
その他、やむを得ず被保険者証を提示できず一時的に医療費全額を支払った場合や補装具を作成したときの療養費、被保険者が亡くなられたときの葬祭費の支給など、保険の給付に関する様々な手続きについては、下記リンク先のページをご覧ください。
保険料の支払いについて
後期高齢者医療制度は、受診者本人の自己負担分を除き現役世代からの支援金(4割)と国や都からの公費(5割)、それに加入者からの保険料を財源として成り立っています。
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額から算出され、計算は一人ひとり個人単位で行います。
保険料の計算方法、納付方法、納期限については、下記リンク先をご覧ください。
健康の維持・増進のための保健事業
被保険者の健康の維持・増進を目標として、無料の健康診断や人間ドック・脳ドックの受診利用補助を行っています。日頃から自分の体調に気を配ることが、健やかな生活を長く続けるための最善の方法であり、医療費を抑制していくための重要な手段でもあります。是非、市が実施する保健事業を積極的に活用ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
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電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
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