特別な事情により納付が困難な場合の国民健康保険料の減免
制度の概要
災害、病気、ケガその他特別の事情があり、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、生活困窮のため保険料の支払いが著しく困難と認められる場合、納期限までに申請することで、保険料の一部または全部が減免されます。
減免の基準
- 納付義務者が震災、火災、水災その他これらに類する災害により、その資産に重大な損害を受けたとき。
- 納付義務者が死亡又は国民年金法施行令の別表に定める1級程度の障害により、収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
- 納付義務者が失職、休職、退職、廃業、休業、その他の理由により、収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。
- 納付義務者又は同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により、収入が著しく減少し、又は医療費の増加により生活困窮の状態にあると認められるとき。
- 保険料の賦課期日以後において、生活保護法第11条に規定する保護を受けたとき。
- 国民健康保険法第59条に該当する施設に収監等されているとき
注意点
- 減免の基準1.と6.を除き、納期限の過ぎた保険料は、減免の対象にはなりません。
- 申請の際には、生活状況の聞き取りや資料の提出などが必要です。
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