国民年金保険料免除制度
国民年金保険料が払えないときは・・・
国民年金加入者で、国民年金保険料の納付が困難な場合は所得に応じて免除の申請ができます。
また、学生や50歳未満の方には、それぞれ、学生納付特例制度、納付猶予制度があります。
申請免除
第1号被保険者で、所得が少ないなど経済的な理由で保険料の納付が困難な方は、申請して承認を受けると保険料が免除されます。
- 全額免除
- 保険料全額免除
- 半額納付
- 保険料2分の1を免除、2分の1を納付
- 4分の1納付
- 保険料4分の3を免除、4分の1を納付
- 4分の3納付
- 保険料4分の1を免除、4分の3を納付
一部納付制度は一部保険料を納めないと未納となります。
- 退職者・震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合がありますので、ご相談ください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除の申請もあります(令和5年6月まで)。詳しくは下記リンクにある日本年金機構のホームページでご確認ください。
- 期間は7月から翌年6月までの1年間(原則毎年度申請が必要)
- 任意加入の人は免除が受けられません。
免除された期間は年金を受給する権利を生むための受給資格期間に含まれ、年金額にも反映されます。通常1か月納めた方と比較すると、全額免除は2分の1、4分の1納付でしたら8分の5、半額納付でしたら8分の6、4分の3納付でしたら、8分の7で計算されます。
加入者本人とその配偶者と世帯主の前年の所得(1月から6月までは前々年)により審査されます。保険料の免除は、前年の所得を基準としますので、確定申告をされていない方は必ず確定申告をしてください。
所得の目安(令和4年度分)
前年所得が以下の計算式の範囲内であること
- 全額免除
- 32万円+(扶養親族の数+1)×35万円
- 半額納付
- 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1納付
- 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の3納付
- 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
学生納付特例制度
学生で、収入がなく保険料の納付が困難な人は、申請して承認されれば、申請した年度までの保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。
期間は4月から3月までの1年間(原則毎年度申請が必要)
申請できる人は、20歳以上の大学(大学院)、短大、専門学校などの学生で、本人の前年の所得(1月から3月までは前々年)が128万円以下の人(令和2年度以前の場合は118万円)。平成17年4月から、各種学校の対象は学校教育法に規定される各種学校(修業年限が1年以上である課程)となります。
承認された期間は、年金を受給する権利を生むための受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。
納付猶予制度
50歳未満の方で、低所得者または、失業・退職などにより、保険料の納付が困難な人は、本人及び配偶者の所得要件により、保険料の納付を申請により猶予する「納付猶予制度」が平成17年4月からできました。また、平成28年7月から、対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。
猶予される期間は7月から翌年6月までの1年間(原則毎年度申請が必要)
承認された期間は年金を受給する権利を生むための受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
追納について
免除や猶予された期間の保険料は、承認された月以降10年以内であれば追納することができます。(3年度目より加算額がつきます。)
法定免除
障害年金受給者(1級・2級)および生活保護受給者は、届出により国民年金保険料が免除されます。
ご案内
必要な物
基礎年金番号通知書もしくは年金手帳(マイナンバーカードでも可)、学生証(学生の方)、離職票(退職した方)など
関連リンク
- 日本年金機構 保険料を納めることが、経済的に難しいとき(外部リンク)
- 日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金の免除について(外部リンク)
- 国民年金保険料 概要
- 国民年金制度
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 国民年金係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1394・1395)
電話番号(直通):042-528-4793
ファクス番号:042-523-2145
保健医療部 保険年金課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。