喫煙対策事業(条例)

ページ番号1002332  更新日 2024年4月17日

『立川市安全で快適な生活環境を確保するための喫煙制限条例』(平成20年6月1日施行)についてお知らせします。

はじめに

道路や公園など公共の場所での喫煙は、受動喫煙による健康被害や火傷事故等の危険性があるとともに、ポイ捨てに伴う環境や美観の悪化などが問題となっていました。

特に、JR立川駅周辺では、路上喫煙やポイ捨てが後を絶たず、その対策を望むご意見が市民をはじめ多くの方から寄せられていました。こうした中、市民、関係機関・団体、事業者と協働で規制づくりを進めた結果、本条例を平成19年12月に公布いたしました。

条例の主な内容

(1)テーマは『たばこを吸う人と吸わない人との共存』

たばこを吸う人が、公共の場所での路上喫煙による他人への影響に配慮し、たばこを吸わない人からも理解されるよう、喫煙マナーの徹底を定めたものです。

(2)市内全域で公共の場所での歩きタバコとポイ捨ては禁止です

立川市内全域、公共の場所での歩きタバコとポイ捨ては禁止です。立ち止まって喫煙する場合でも、周囲への配慮(携帯灰皿の使用など)をする努力義務があります。

(3)特定地区内について

JR立川駅周辺では、路上喫煙は一切禁止です。

市が指定するJR立川駅を中心とした半径250メートルの範囲内(特定地区)では、立ち止まっての喫煙も含め一切の路上喫煙が禁止です。
なお、特定地区の範囲では路上喫煙禁止地区である旨の路面表示シートを設置しています。
特定地区については、下記関連リンクの「喫煙対策事業(特定地区について)」をご覧ください。

JR西国立駅周辺では、路上喫煙は一切禁止です。指定喫煙場所はありません(平成23年9月1日施行)

市が指定するJR西国立駅を中心とした半径約150メートルの範囲内にある道路・公園等(特定地区)では、立ち止まっての喫煙も含め一切の路上喫煙が禁止です。
なお、特定地区の範囲では路上喫煙禁止地区である旨の路面表示シートを設置しています。

(4)意識啓発での周知徹底

本条例を策定するにあたり、市民、関係機関・団体、事業者とで構成する「喫煙環境改善推進協議会」で議論を重ねてきました。そこでは、条例の規制に反した人への対応として「罰則より意識啓発での周知徹底」の考えが採用され、市としても条例の実効性を高めるのは掲示物や注意・指導などによる啓発活動であると考えました。そのため罰則規定は設けず、当面は「立川市喫煙マナーアップ実行委員会」による活動等を通じて、意識啓発に取り組んでいます。

喫煙環境改善推進協議会設置の経緯や議論の内容などについては、下記の「立川市生活環境安全確保推進協議会(喫煙環境改善推進協議会)提言書」をご覧ください。

また、周知啓発活動の詳細については、下記リンクの「喫煙対策事業(周知啓発活動について)」をご覧ください。

なお、健康増進法、東京都の受動喫煙防止条例をうけ、条例を令和元年7月1日に一部改正しました。

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 環境対策課 環境推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2243・2244)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 環境対策課 環境推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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