健康食品について

ページ番号1022235  更新日 2025年4月9日

健康食品とは

私たちが口からとるものは、食品と医薬品(医薬部外品を含む)に分けられます。健康の維持や増進の効果をうたった健康食品は食品に分類されます。

健康食品とは、一般的に、健康に良いことをうたった食品全般のことをいいます。それら健康食品は、国の制度に基づき機能性等を表示できる「特定保健用食品(トクホ)」、「栄養機能食品」及び「機能性表示食品」と、それ以外の「その他健康食品」に分けることができます。「その他健康食品」は、パッケージに機能性等を表示することはできません。国の関与もありません。健康食品を利用する際は、保健機能食品のように国や事業者による効果の裏付けが示されていることが製品を選ぶ際の一つの目安になります。

様々な健康食品が市場にありますが、本来、健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」です。食事、運動、休養の質を高めるための補助的なものとして、健康食品を上手に利用することが重要です。

保健機能食品とは

特定保健用食品栄養機能食品機能性表示食品の総称を保健機能食品といいます。この3種類は対象とする成分、製品としての安全性と効果の根拠の考え方の点でそれぞれ特徴があります。

特定保健用食品

特定保健用食品(通称トクホ)は、国が人での安全性と効果を個別製品として審査し、消費者庁長官が保健機能(健康の維持・増進に役立つ効果等)の表示を許可した食品です。

栄養機能食品
栄養機能食品は、人での安全性と効果の科学的根拠が明らかとなっているビタミンやミネラルなどの栄養素について、その製品中の含有量が、国が定めた基準を満たしていれば既定の栄養機能が表示できる食品です。
機能性表示食品
機能性表示食品は、事業者の責任において、一定の科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、その安全性と機能性の根拠等については、販売前に事業者から消費者庁長官へ届けられ、届出情報が消費者庁のウェブサイトで公開されています。

「健康食品」のポイント

「食品」であっても安全とは限りません

健康被害のリスクはあらゆる食品にあります。身近な「健康食品」にも健康被害が報告されています。「天然」「ナチュラル」「自然」のものが、安全であるとは限りません。これは食品全般に言えることです。

栄養素や食品についての評価は、食生活の変化や化学の進展などにより変わることがあります。健康に良いとされていた成分や食品が、その後、別の面から健康を害するとわかることも少なくありません。

多量に摂ると健康を害するリスクが高まります
錠剤・カプセル・粉末・顆粒のサプリメントは、通常の食品よりも容易に多量を摂ってしまいやすいので注意が必要です。
ビタミン・ミネラルをサプリメントで摂ると過剰摂取のリスクがあります

現在の日本では、通常の食事をしていればビタミン・ミネラルの欠乏症が問題となることはまれであり、ビタミン・ミネラルをサプリメントで補給する必要性を示すデータは今のところありません。健全な食生活が健康の基本です。

むしろサプリメントからの摂り過ぎが健康被害を起こすことがあります。

「健康食品」は医薬品ではありません

品質の管理は製造者任せです

病気を治すものではないので、自己判断で医薬品から換えることは危険です。品質が不均一、表示通りの成分が入っていない、成分が溶けないなど、問題のある製品もあります。成分量が表示より多かったために健康被害を起こした例があります。
誰かにとって良い「健康食品」があなたにとっても良いとは限りません
摂取する人の状態や摂取量・摂取期間によって、安全性や効果も変わります。限られた条件での試験、動物や細胞を用いた実験のみでは効果の科学的な根拠にはなりません。口コミや体験談、販売広告などの情報を鵜呑みにせず、信頼のできる情報をもとに、今の自分にとって、本当に安全なのか、役立つのかを考えてください。

健康食品の情報について

インターネットなどには、不確定、不正確な情報が掲載されている場合もあります。

詳しい健康食品に関する基礎知識や成分に関する安全性と有効性の信頼できる情報源として、厚生労働省所管の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所のウェブサイトに「「健康食品」の安全性・有効性情報」データベースがあります。関心のある成分について、人に対する安全性や有効性に関する情報が確認できます。

健康食品と上手につきあうために

  • サプリメント形状の食品は、濃縮・抽出された成分を毎日摂取するため、特に注意が必要です。表示を見て、摂取目安量や注意事項を守りましょう。
  • 健康食品の利用状況を記録することは、自分自身で体調に良い効果があるかどうかを把握するためにも有効な方法です。お薬手帳のように記録しましょう。
  • 健康食品は「健康な人」を対象にした食品であり、医薬品ではありません。医薬品との相互作用もありますので、病気の方は医師・薬剤師のアドバイスを受けましょう。
  • 体調の変化などがあったら、医師や薬剤師などの専門家に相談しましょう。
  • 健康食品は国が定めた保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)とそれ以外の健康食品があります。それぞれのルールが異なることを知っておきましょう。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 くらし相談課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4871・4872)
電話番号(直通):042-528-6801
ファクス番号:042-528-6805
市民部 くらし相談課 消費生活センター係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)