下水道使用料には減免制度があります

ページ番号1002301  更新日 2025年4月11日

市の規定に該当する方(世帯)は、下水道使用料が減免されます。

「立川市下水道条例施行規則第31条」にて規定している区分に該当する方(世帯)には、申請により、下水道使用料の全額(基本使用料及び従量使用料)が免除、または基本使用料に相当する額が減額となる制度があります。

下水道使用料の減免対象区分(立川市下水道条例施行規則第31条)

下水道使用料(基本使用料及び従量使用料)の免除

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による「生活支援給付」及び「住宅支援給付」、「医療支援給付」または「介護支援給付」を受ける世帯(同法の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項の規定により準用される場合を含む)。

基本使用料に相当する額の減額

  1. 児童扶養手当を受けている世帯
  2. 特別児童扶養手当を受けている世帯
  3. 以下に規定する障害者等の等級に該当する手帳を交付されている方を構成員とし、同一世帯の全構成員の住民税が非課税である世帯
    • ア.身体障害者手帳…1級または2級
    • イ.愛の手帳…1度または2度
    • ウ.精神障害者保健福祉手帳…1級

減免の申請について

減免を受けようとするときは、「立川市下水道条例施行規則第31条第2項」に規定する申請が必要となります。

減免を申請される際は、上記のどの項目に該当するかによって申請書と提出先が異なります。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方、及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による生活支援給付を受けている方は、水道料金の減免が同時に受けられますので、担当のケースワーカーにご相談ください。
  • 児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方は、子ども政策課にご相談ください。

それ以外の方は、下水道管理課にご相談ください。

減免対象の取消及び変更について

減免対象から外れた場合または減免内容に変更が生じた場合(受給手帳の変更、世帯状況の変更等)は、判明後、下水道管理課まで速やかにご連絡ください。

関連ファイル

※減免申請書(障害)は自書により押印を省略することができます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境資源循環部 下水道管理課 庶務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2200)
電話番号(直通):042-528-4329
ファクス番号:042-524-2603
環境資源循環部 下水道管理課 庶務係へのお問い合わせフォーム

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