農地を農地以外に転用するときなど
農地を農地以外に転用するときは、届け出や許可申請が必要です。
農地の所有者が、農地を農地以外に転用したり、権利移動をして農地以外に転用する場合には、農地法による届け出、許可申請が必要です。
また、相続等で農地の権利を取得した場合も、農業委員会に届出が必要です。
(3条の3-1届出)
なお、農地法に関する許可書・受理通知書・その他各種証明書を、本人及び同居の家族以外の方が届け出、申請、受領する場合は、委任状が必要になります。委任状の様式は任意で構いません。
郵送での書類提出は、受付しておりません。
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料金
無料
必要な物
下欄の該当する届出書に必要な書類等の記載がありますので、ご参照ください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
関連ファイル
- 農地法に関すること (PDF 128.0KB)
- 3条の3-1届出 (PDF 168.9KB)
- 3条の3-1届出 (Word 68.5KB)
- 4条転用届出 (PDF 397.3KB)
- 4条転用届出 (Word 41.2KB)
- 5条転用届出 (PDF 553.4KB)
- 5条転用届出 (Word 52.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2654)
電話番号(直通):042-528-4318
ファクス番号:042-527-8074
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