農地を農地以外に転用するときなど

ページ番号1002455  更新日 2024年4月17日

農地を農地以外に転用するときは、届け出や許可申請が必要です。

農地の所有者が、農地を農地以外に転用したり、権利移動をして農地以外に転用する場合には、農地法による届け出、許可申請が必要です。
また、相続等で農地の権利を取得した場合も、農業委員会に届出が必要です。
(3条の3-1届出)
なお、農地法に関する許可書・受理通知書・その他各種証明書を、本人及び同居の家族以外の方が届け出、申請、受領する場合は、委任状が必要になります。委任状の様式は任意で構いません。
郵送での書類提出は、受付しておりません。

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無料

必要な物

下欄の該当する届出書に必要な書類等の記載がありますので、ご参照ください。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2654)
電話番号(直通):042-528-4318
ファクス番号:042-527-8074
農業委員会事務局 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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