家屋(建物)の取り壊しや売買、相続等をされた方へ

ページ番号1002369  更新日 2024年4月18日

所有している家屋を取り壊したり、売買や相続等で所有権移転をした場合、市で手続きが必要となる場合があります。

家屋(建物)の取り壊しをされた方へ

所有している家屋の全部または一部取り壊しをされた場合は、市で該当の家屋の現況を把握する必要があるため、お手数ですが一度課税課家屋係にご連絡ください。

なお、固定資産税・都市計画税の賦課期日は毎年1月1日です。1月1日現在の家屋の所有者に翌年度の固定資産税・都市計画税が1年分課税されることになりますので、1月1日までに取り壊した家屋は翌年度の課税対象から除かれますが、1月2日以降に取り壊した家屋は翌年度の1年分が課税されます。

また、次の賦課期日までの間に家屋の取り壊しまたは所有者が変更になった場合でも、固定資産税を納付する義務は1月1日現在の所有者にあります。そのため、市では旧所有者と新所有者とで税額を分ける(納付書を分けて送付する)等のご要望にはお応えいたしかねますので、ご了承ください。

家屋を取り壊したら土地の税額が高くなったという方は、よくある質問の「家屋を取り壊したら土地の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?」のページをご覧ください。

滅失証明書の交付について

取り壊した家屋の滅失証明書の交付を希望される方は、滅失証明書の交付についてのページをご確認のうえお手続きください。

また、証明書の交付は課税課家屋係の担当者が現地を確認した後になります。証明書の交付をお急ぎの場合は、あらかじめ取り壊しの予定日や取り壊した家屋の所在地等をお知らせいただくとスムーズに交付ができます。(現地の確認から証明書の発行まで1週間ほどお時間をいただいております)

家屋(建物)の売買、相続等をされた方へ

家屋の売買や相続等の登記によって所有権を移転する場合、登記所から所有者の変更があった旨の通知が市に届くため、特に市で手続きをしていただく必要はありません。

ただし、登記がされていない家屋(未登記家屋)の場合は、未登記家屋の所有者に変更があった旨の届出を市に提出していただく必要があります。固定資産の名義を変更するときのページをご確認のうえお手続きください。

なお、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。1月1日現在の所有者に翌年度の固定資産税・都市計画税が1年分課税されることになります。

次の賦課期日までの間に家屋の売買や相続等で所有者が変更になった場合でも、固定資産税を納付する義務は1月1日現在の所有者にあります。そのため、市では旧所有者と新所有者とで税額を分ける(納付書を分けて送付する)等のご要望にはお応えいたしかねますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1222・1221・1223・1224)
電話番号(直通):042-522-5650
ファクス番号:042-523-2137
市民部 課税課 家屋係へのお問い合わせフォーム

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