固定資産の名義を変更するとき

ページ番号1002379  更新日 2024年9月10日

固定資産の名義変更をしたい場合、登記されている土地、家屋については、法務局でお手続きください。
登記されていない家屋についての名義変更は、立川市役所課税課でお手続きが必要となります。下記の必要書類をご確認いただき、課税課窓口でお手続きください。

登記されている土地、家屋

土地、家屋の名義を変更(売買、相続等)する場合は、法務局で所有権移転登記の手続きをしていただくことになります。法務局から課税課に通知がきますので、課税課へご連絡いただく必要はありません。

登記の手続きの翌年度から、新しい登記名義人に課税されることになります。

詳細につきましては、下記の関連リンク「東京法務局ホームページ」をご覧ください。

登記されていない家屋(未登記家屋)

立川市役所課税課でお手続きが必要となります。下記の必要書類をご確認のうえ、課税課38番窓口にてお手続きください。

手続きに必要な書類

相続・遺贈の場合

  1. 家屋課税(補充)台帳登録事項変更申請書
  2. 遺産分割協議書または公正証書遺言書の写し
  3. 2.がないときは、確認書および印鑑登録証明書

1.、3.の様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。

相続・遺贈以外の場合

  1. 家屋課税(補充)台帳登録事項変更申請書
  2. 印鑑登録証明書(全員分)
  3. 契約書(売買契約書、贈与契約書等)の写しまたは変更の理由を証する書類の写し

1.の様式は下記の関連ファイルをクリックすると印刷してご使用いただけます。

関連ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

財務部 課税課 家屋係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1222・1221・1223・1224)
電話番号(直通):042-522-5650
ファクス番号:042-523-2137
財務部 課税課 家屋係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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