土地の評価

ページ番号1002394  更新日 2024年4月18日

固定資産税における土地の評価を簡単にご紹介します。

土地の評価額は、個々の土地の地目と形状を把握したうえで、路線価などの単価に地積を乗じて求めます。

固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われます。

地目

地目は、田、畑、宅地、山林、雑種地などからなります。評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、毎年1月1日(賦課期日)の現況によって決まります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

路線価などの単価

路線価とは、市街地の道路に設定した価格のことで、個々の土地を評価する際の基礎となるものです。接している道路の路線価が、その土地の1平方メートル当り単価となります。

ただし、市街化調整区域内の農地と生産緑地などについては、路線価によらず、個別に単価を設定します。

評価額の算出

おおよそ、次の手順によって算出します。

  • 路線価を基礎とする場合
    路線価に、個々の土地の状況(地目、奥行、間口、形状、角地など)を考慮して求めた補正率と地積を乗じ、さらに必要に応じて時点修正率を乗じて求めます。
    (時点修正率とは、価格調査基準日から一定期間の間に地価が下落した割合をいうもので、下落幅が著しいと認められる地域に適用します)
  • 市街化調整区域内の農地や生産緑地などの場合
    個別に設定された単価に地積を乗じて求めます。

評価額から税額を求めるには?

固定資産税・都市計画税の税額を算出するためには、評価額から課税標準額を求めることが必要です。詳しくは下記「関連リンク」をご参照ください。

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市民部 課税課 土地係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1216・1215・1217)
電話番号(直通):042-548-2326
ファクス番号:042-523-2137
市民部 課税課 土地係へのお問い合わせフォーム

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