野焼きについて
野焼きは法律で禁止されています。
野外での焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「都民の健康と安全と確保する環境に関する条例(環境確保条例)」により、一部例外を除き禁止されています。「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけではなく、ドラム缶焼却、穴を掘っての焼却、簡易な焼却炉による焼却などが該当します。
農業においても、害虫の駆除などやむを得ない場合を除き禁止されています(単なる残渣や剪定枝などの焼却は認められません)。
また、例外とされる焼却行為であっても、ばい煙や悪臭などで苦情があった場合は、指導の対象となり、速やかに中止していただきます。周辺環境を十分考慮し、苦情を招かないよう、下記の内容についても最大限注意をしてください。(下記の注意事項を守っていれば、野焼きが無条件にできることではありません)
- 無風または微風の日または時間帯を選ぶ
- 必ず立ち会う
- 消火用水を準備する
- 植物は良く乾かして煙の発生量を抑える
- 対応できる最小面積に留める(延焼させない)
- 周囲へできるかぎり告知をおこなう
- 消防署へ事前に届け出する
- 立川市農業委員会(農業振興課)、環境政策課へ事前に連絡する
(上記の注意事項を守っていれば、野焼きが無条件にできることではありません)
なお、野外での焼却は悪臭や煙のために周辺への迷惑になるだけでなく、人体に有害なダイオキシン類などの物質を発生させます。単なる慣例的な処置としてではなく、危険性などを十分に考慮し、野焼きの可否と注意事項を改めて確認してください。
地域における、農業と住環境等との安全安心な環境を守るため、ご理解とご協力をお願いします。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2654)
電話番号(直通):042-528-4318
ファクス番号:042-527-8074
農業委員会事務局 へのお問い合わせフォーム