立川市公契約条例について

ページ番号1025700  更新日 2026年2月24日

立川市公契約条例は、立川市における公契約に関し、基本的な方針並びに市及び事業者等の責務その他必要な事項を定めることにより、適正な入札、契約等の実施並びに労働者等の適正な労働環境の整備、事業者等の発展並びに公共工事及び公共サービスの品質の確保を図り、もって地域経済の活性化及び公共的・社会的利益につなげることを目的とします。

立川市公契約条例 イメージ

公契約条例運用の手引き

公契約条例の詳細については、以下の手引きに記載していますのでご覧ください。

『公契約条例運用の手引き』は、令和8年3月下旬に掲載いたします。

条例の概要

市と契約する公契約のうち、一定の適用範囲の契約を特定公契約と称し、労働報酬下限額を定めます。市と特定公契約を締結する者は、報告書の提出や市が定める労働報酬下限額以上の賃金の支払いが必要となります。

条例・施行規則

対象となる契約(特定公契約)

特定公契約の対象は契約方法にかかわらず、令和8年4月1日以降に告示や公募を開始する請負契約、業務委託契約等のうち、以下に掲げる予定価格や業務内容とします。

適用となる案件については、その旨を入札等の告示、参加通知書、見積依頼書、指定管理者の公募にかかわる告示等に記載します。

工事

予定価格が1.5億円以上の工事又は製造の請負契約

委託

予定価格が1千万円以上の工事及び製造以外の請負契約並びに業務委託契約のうち、次に掲げるもの

  • 立川市放課後子ども教室くるプレ
  • 学校の用務業務
  • 建物清掃業務
  • 警備業務(機械警備業務を除く。)及び施設の受付業務
  • 一般廃棄物(家庭ごみに限る。)の収集運搬業務
  • 街路樹等の維持管理業務

指定管理協定

指定管理協定のうち、立川市公契約条例施行規則の別表に掲げる施設

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律による事業

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(いわゆるPFI法)に基づく契約のうち、上記の委託 と同様の業務を対象とします。

対象となる労働者等(特定労働者等)

  • 特定公契約の受注者又は受注関係者に雇用され、専ら特定公契約に係る業務に従事する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者、家事使用人は該当しない。)
  • 労働者を派遣する者が雇用する派遣労働者であって、専ら特定公契約に係る業務に従事する者
  • 自らの労務の対価を得るため、市ではない者から特定公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者(いわゆる一人親方)

労働報酬下限額

労働報酬下限額とは、特定公契約の受注者及び受注関係者が業務に従事する労働者等に対して支払わなければならない1時間当たりの報酬の下限額のことで、立川市公契約審議会の意見を聴いた上で、市長が定め、告示します。

令和8年度適用となる労働報酬下限額については、令和8年3月中に公表予定です。

特定公契約に適用される主な事項

労働報酬下限額以上の賃金の支払い

特定公契約の受注者及び受注関係者は、特定公契約に従事する特定労働者等に対し、労働報酬下限額以上の賃金を支払う必要があります。

受注関係者との連帯責任

特定公契約の受注者は、受注関係者が特定労働者等に対して労働報酬を支払わないとき又は支払った労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、特定労働者等に対し、受注関係者と連帯して、当該労働報酬に相当する額又はその差額に相当する額を支払わなければなりません。

労働条件の市長への報告

特定公契約の受注者は、「特定労働者等の労働条件等に関する事項の報告書」を作成し、決められた期日までに市に提出する必要があります。

報告の時期、報告書の作成・提出先については「立川市公契約条例運用の手引き」をご参照ください。

報告書様式

労働者等に対する周知

特定公契約の受注者は、次に掲げる事項を作業所等の見やすい箇所に掲示するか、特定労働者等に当該事項を記載した書面を交付するようにしてください。

  1. 公契約条例が適用される特定労働者等の範囲
  2. 労働報酬下限額
  3. 特定受注者の連帯責任
  4. 特定労働者等が申出をする場合の連絡先
  5. 申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないこと

特定労働者等の申出

特定公契約に従事する特定労働者等は、支払われるべき労働報酬が支払われていない場合又は支払われた当該労働報酬が市の定めた労働報酬下限額を下回る場合、市長又は特定公契約の受注者若しくは受注関係者に申し出ることができます。

申出書様式

周知資料・各種様式

周知資料・各種様式については、順次公開いたします。

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