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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > ご注意ください > 断っているのにしつこい勧誘電話法律違反です

更新日:2023年10月31日

断っているのにしつこい勧誘電話法律違反です

  • はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
  • 断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりとした言語で意思を伝えましょう。
  • 迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
  • 断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」をしてください。

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市民生活部生活安全課消費生活センター係

電話番号:042-528-6801

ファックス:042-528-6805

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