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更新日:2023年11月7日

貴金属の買い取りが目的⁉強引な訪問購入に注意

  • 訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
  • 前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
  • 売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
  • 訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」をしてください。

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市民生活部生活安全課消費生活センター係

電話番号:042-528-6801

ファックス:042-528-6805

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