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更新日:2024年1月5日

分籍届について

戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方で、今現在の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたい場合の届出です。

届出に必要なもの

現在の本籍地以外の市区町村に分籍する場合

現在の本籍地から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得し、必ず届書に添付してください。添付が無い場合は受理できません。発行から時間が経過しているものでも、発行後に戸籍の内容に変動が無ければ、添付書類としてご使用頂けます。戸籍の内容に変動がある(本籍地の市役所で電算化によって戸籍が改製された等)場合は取り直しをお願いします。

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。

同一市区町村内で分籍する場合

分籍届書のみで、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は不要です。

届出人

分籍する当事者です。届書の「届出人」欄には分籍する当事者が署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。

届出地

分籍する者の現在の本籍地・分籍地(分籍後の新しい本籍地)・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。ただし、分籍後の新しい戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が急ぎで必要な場合は分籍地(分籍後の新しい本籍地)へお届けください。

(注意)

  • 一度分籍した場合は元の戸籍に戻ることはできません。
  • 同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍を移す場合は「転籍届」となります。

現在の本籍地以外の市区町村に分籍する場合

届出に必要なもの

  • 分籍届書
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

(注1)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が無い場合は受理できません。

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。

届出人

分籍する当事者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方)。

(注2)届書を市役所に持参するのは代理人でも可。

届出地

現在の本籍地・分籍地(分籍後の新しい本籍地)・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。

同一市区町村内で分籍する場合

届出に必要なもの

  • 分籍届書

届出人

分籍する当事者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方)。

(注3)届書を市役所に持参するのは代理人でも可。

届出地

現在の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。

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お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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