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更新日:2024年1月5日
お子さんが父または母と民法上の氏を異にする場合には、お子さんは家庭裁判所の許可を得て父または母の氏を称することができます。ここでは離婚後、婚姻中の戸籍に在籍しているお子さんを同じ戸籍に入籍させるための手続きについて説明します。
離婚からお子さんを同じ戸籍に入籍させるための手続きの流れは次のとおりです。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
家庭裁判所の「子の氏の変更許可の審判書の謄本」を添付してください。入籍する当事者と入籍先の本籍地が届出先の市区町村でない場合は、それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付してください。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
入籍する人が15歳未満の場合はその法定代理人(親権者等)が届出人となりますので、「届出人(入籍する人が15歳未満のとき)」欄に法定代理人がご記入ください。
入籍する人が15歳以上の場合は当人が届出人となります。入籍届書の中ほどにある「届出人署名押印」欄に入籍者当人が署名等してください。
いずれも届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
入籍する人の本籍地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。
(注意)
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出人 |
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届出地 |
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