入籍届
入籍届
入籍届とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって父母と別戸籍となったお子さんを、父母(父または母)と同じ戸籍に入れるための届出です。
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
手続きの流れ(例:父母が離婚したとき)
父母が離婚した後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、お子さんの戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。お子さんを変動後の戸籍に入れるための手続きの流れは次のとおりです。
- 離婚届を提出
- 戸籍の記載完了(離婚後の新戸籍、子の親権者等)
- 家庭裁判所へ子の氏の変更許可の申立
- 許可審判
(※)家庭裁判所で許可が出ただけでは、戸籍上の変動は生じません。入籍届を提出することによって変動します。 - 審判書の謄本を添付して市役所へ入籍届を提出
届出に必要なもの・届出人・届出地
- 届出に必要なもの
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- 入籍届書
- 子の氏の変更許可の審判書の謄本
- 届出人
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- 入籍する人が15歳未満の場合はその法定代理人
(「届出人(入籍する人が15歳未満のとき)」欄に法定代理人がご記入ください)
- 入籍する人が15歳以上の場合は本人
(入籍届書の中ほどにある「届出人署名押印」欄に入籍者当人が署名等してください)
(※)届書を市役所に持参するのは代理人でも可 - 届出地
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入籍する人の本籍地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか
(注意)
- 個々の事情により、家庭裁判所の許可の要否が異なります。
- 離婚後の母(または父)の氏が離婚後も婚姻中と同じ氏を使用している(77条の2の届出をしている)場合でも、子が離婚後の母(または父)の戸籍に入籍するためにはこの手続きが必要です。
- 申立先の家庭裁判所や申立方法等については、関連リンクより裁判所ホームページ(子の氏の変更許可)でご確認ください。
- 一般的に婚姻のことを「入籍」と言う場合がありますが、この「入籍届」は婚姻とはまったく異なる届出です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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