本市職員の懲戒処分について 12月20日発表
市では、本日12月20日付で市職員に対する懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
- 被処分者1 子ども家庭部課長 50歳 女性
量定:懲戒減給10分の1(1か月)(地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号適用)
理由:時間外申請のもとになる退勤時間を不適切に時間調整するよう提案し、未受給であった係員の時間外勤務手当申請を請求月と異なる月に申請させたことによる指導監督不適正及び部下の非違行為の誘導
- 被処分者2 子ども家庭部係長 53歳 男性
量定:懲戒戒告(地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号適用)
理由:退勤時間の不適切な調整と時間外勤務手当の請求を不適切な処理と知りながらこれを承認したことによる指導監督不適正及び部下の非違行為の黙認
※あわせて子ども家庭部の部長級職員1名を厳重注意処分、会計年度任用職員を訓告処分としました。
- 事件概要 令和6年7月から8月に実施していた会計年度任用職員の時間外勤務について、原則、振替休暇を取得することとなっていましたが、業務多忙により休暇が取得できないことを理由として、所属する課長の提案のもと、主に9月以降の時間外勤務を行う際、実際の退勤時間をシステムの忘却申請により不正に調整して多く勤務していたと見せかけていました。このことにより、本来受給する月の時間外勤務手当に加え、7月から8月に勤務して未受給だった手当分を不適切に請求処理していました。
なお、勤務者の使用しているパソコンの操作履歴情報の時間を照合し、7月から8月に行っていた時間外勤務内で調整されており、勤務実態のない過大な請求がなかったことを確認しております。
- 処分発令日 令和6年12月20日
- 市長コメント
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このような不祥事が起こってしまったことは誠に遺憾であり、市民のみなさまの市政に対する信頼を損なうものとして重く受け止めています。
関係職員につきましては懲戒処分を行ったところですが、庁内職員には法令遵守などの公務員としての基本原則を改めて自覚するように通知するとともに、再発の防止にむけて徹底的に取り組んでまいります。
誠に申し訳ございませんでした。
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担当:行政管理部人事課長 笹原 康司
電話042―523―2111(内線)2144
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