建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取り扱い
建築基準法(以下、「法」という。)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として法上の道路に2メートル以上接道していなければ、建築することができません。ただし、この規定には以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
建築基準法(関連条文)
建築基準法第43条
第1項
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一・二(略)
第2項
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(認定制度)
二
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの(許可制度)
建築基準法施行規則第10条の3
第1項
法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。(認定制度)
一農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
第2項(略)
第3項
法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。(認定制度)
一次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ第一項第一号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ第一項第二号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。
第4項
法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。(許可制度)
一その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること
二その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。
三その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
法第43条第2項第1号の規定に基づく認定について(認定制度)
建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来許可として取り扱っていたものの一部について、法令の要件及び「法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準」等に適合する場合、認定の取扱いとなります。この場合、建築審査会の同意は要しません。
法第43条第2項第2号の規定に基づく許可について(許可制度)
事前に確認していただきたい事項
本件については接道義務に関する特例的な許可となるため、法の趣旨に基づく適切な判断が求められます。従って、通常の建築確認申請より比較的長い打ち合わせ時間と、審査会の同意が必要となりますので、許可を受けるまでに相当の時間を要します。また、相談の内容によっては許可とならない場合もありますので、その旨ご理解いただいたうえで、余裕をもって早めに各手続きを行ってください。なお、許可申請手続きは建築確認申請の前に行う必要があります。
法第43条第2項第2号に関する審査基準
法第43条第2項第2号の規定により、立川市建築審査会の同意を得るべく上程する案件は、建築基準法上の道路とすべく検討、努力した結果、その実現が困難であると認められた道の中で、基準の一に該当するものとします。なお、「道」とは、既に一般の通行の用に供されている道路状空地のことをいいます。基準については、審査会に付議するための一般的な基準となっています。個別の判断により許可されない場合もあります。
許可申請手続きについて
事前相談
許可申請の前には事前相談のうえ、相談カード(法第43条第2項第2号許可用)を提出してください。
その後、現場実査及び検討を行い方針を決定します。
許可申請
審査会へ付議される案件は、許可申請書の提出が必要です。
許可申請手続きは、審査会開催日の1か月前までに行ってください。
申請手数料:36,000円
(平成31年4月1日より立川市事務手数料条例の改正に伴い改定しました。)
建築審査会
原則、毎月第3火曜日に開催されます。
開催日が変更となる場合もありますので、建築指導課までご確認ください。
建築審査会用資料について
資料を審査会開催日の3週間前までに1部提出してください。
内容確認後、修正等があればその内容を踏まえて審査会開催日の1週間前までに11部を提出してください。
許可書の交付
審査会の同意後、消防同意を経て許可書の交付となります。
許可後の手続きについて
建築確認申請
許可書の写しを添付して申請してください。
関連ファイル
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建築基準法第43条第2項第2号許可申請要領資料作成手引き【令和7年4月】 (PDF 926.6KB)
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許可申請書(第四十三号様式)【建築物】(外部リンク)
※東京都都市整備局のホームページとなります。 -
相談カード (PDF 156.1KB)
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相談カード (Word 17.5KB)
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道に関する協定書・協定承諾書 (PDF 114.8KB)
※A3サイズで印刷してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2342・2343・2344)
電話番号(直通):042-528-4326
ファクス番号:042-528-4350
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