立川市総合設計許可基準の策定

ページ番号1006815  更新日 2024年4月18日

本市は、立川市都市計画マスタープラン(平成29(2017)年6月改定。以下「マスタープラン」という。)で中核拠点に位置付けられたJR立川駅周辺地域を中心に、業務・商業機能の充実及び強化を図るため、土地の合理的で健全な高度利用や都市機能の更新を図っています。

都市機能で定めた容積率等を緩和し、高度利用を促進する制度として、都市計画法に基づ再開発等促進区を定める地区計画(旧再開発地区計画)、特定街区、高度利用地区及び建築基準法で規定する総合設計の4制度(以下「都市開発諸制度」という。)がありますが、マスタープランで示した、各地域のまちづくりの推進には、都市開発諸制度の戦略的かつ統一的な活用が必要です。

都市計画による面的整備に先立ち、都市の直近の課題解決に向けた取り組みとして、立川市総合設計許可基準を策定いたしました。

総合設計制度の概要

総合設計制度は建築基準法第59条の2の規定に基づき、一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画について、容積及び形態の制限を緩和する統一的な基準を設けることで、建築敷地の共同化及び大規模化による土地の有効、かつ、合理的な利用の促進並びに公共的な空間の確保による市街地環境の整備改善を図ることを目的とした制度です。

総合設計制度を利用しない場合、建蔽率など都市計画で定めた制限限度で建築するため、空地のない平面的に大きく、かつ、建築物上部が斜線により後退した建築物が建てられる傾向にあります。

一方で、総合設計制度を利用した場合、敷地内に一般に開放される公開空地を設けることで都市に空地を生み出すほか、環境面や防災面等に配慮した設備を設けるなど、市街地環境の改善に寄与する代わりに容積率の緩和を受けた建築物が建てられます。

なお、総合設計制度を適用できる地区は新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針で定めるエリアとします。

立川市総合設計許可基準の概要

基本的な構成は東京都総合設計許可要綱に準じますが、本市独自の基準を以下のとおり規定しました。

  1. JR立川駅周辺地域を中心とする業務・商業機能を維持・発展させるため、育成用途から住宅を除外します。
  2. 業務・商業機能を有する建築物の建替えに総合設計制度を適用する場合、業務・商業機能の床面積を建替え後の建築物においても建替え前の建築物と同程度維持するか、低層部(地上3階程度まで)を業務・商業機能とするよう、配慮を求めます。
  3. 主要な用途が共同住宅となる計画には、割増容積率を付与しません。
  4. 旧基準の規定により許可を受けた建築物で、施行日以後に計画変更の申請をする際は、旧基準による手続及び処分(計画変更に係る部分を除く。)は、本基準によりなされた手続及び処分とみなして、計画変更に係る部分については本基準の規定を適用します。

基準類

改定日

令和3年4月1日

改定概要

  1. 生物多様性の保全に資する取り組みの促進
  2. 環境性能評価の見直し
  3. EV及びPHVの普及促進
  4. 5Gインフラの整備促進

旧基準

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