風致地区について
平成26年4月1日に風致事務が東京都から立川市へ権限移譲されました。
これに伴い、本市で指定されている区域(玉川上水風致地区・五日市道風致地区)内の行為における許可等は市が行います。
風致地区とは
風致地区は、都市計画法に基づき、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するため定められた地区です。
関連する法規等について
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立川市風致地区条例 (PDF 206.6KB)
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立川市風致地区条例施行規則 (PDF 292.7KB)
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立川市風致地区条例に基づく審査基準 (PDF 254.0KB)
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立川市風致地区条例に基づく審査基準(別表1)( (PDF 302.3KB)
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立川市風致地区条例に基づく審査基準(別表2) (PDF 165.0KB)
風致地区区域について
風致地区の区域を確認したい場合には、風致地区区域図に表示されている概略線を参考にご確認ください。
許可申請について
許可申請の手続き等については下記の「風致地区内の許可申請等について」をご覧ください。
許可を受ける予定の方は早めに事前相談をお願いします。また、担当者が不在となる場合がありますので、必ず電話で予約をしてからお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
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