風致地区内の許可申請等

ページ番号1007008  更新日 2024年8月29日

立川市風致地区条例に定められている一定の行為を行う場合は市長の許可を受けることが必要です。

対象行為や申請のフロー、必要な書類などを確認したい場合は下記の「申請の手引き」をご確認ください。

申請の手引き(表紙)

許可申請をする場合

申請の内容に変更が生じた場合

行為を完了した場合

行為を中止した場合

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市総務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2365・2366・2367)
電話番号(直通):042-528-4324
ファクス番号:042-522-9725
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