立川市第2次いのち支える自殺総合対策計画
本市においては、平成28(2016)年に自殺対策基本法の改正がされ市町村に自殺対策計画を定めることが義務付けられたことから、それまでの取組を発展させ、全ての職員が、自殺総合対策計画における取組について、当事者意識を持つとともに、全庁的に自殺対策を推進するために、令和2(2020)年3月に「立川市いのち支える自殺総合対策計画」を策定しました。
この計画は令和6(2024)年度で計画期間が終了することから、新たな「自殺総合対策大綱」や「東京都自殺総合対策」、また地域の実状を踏まえ、「立川市第2次いのち支える自殺総合対策計画」(以下「本計画」という。)を策定しました。
計画の位置づけ
本計画は、平成28(2016)年4月に改正された「自殺対策基本法」第13条2項に基づく「市町村自殺対策計画」として、国が定める「自殺総合対策大綱」(令和4(2022)年10月)と都が定める「東京都自殺総合対策計画(第2次)」(令和5(2023)年3月)、地域の実情を勘案して策定するものです。
また本計画は、「自殺総合対策大綱」と「東京都自殺総合対策計画」、「立川市第5次長期総合計画」に関係する他の計画と整合性を図りながら対策を進めます。
計画の期間
国の自殺総合対策大綱は、おおむね5年を目途に見直すこととされています(現大綱:令和4(2022)年10月14日閣議決定)。また、東京都自殺総合対策計画の計画期間は令和5(2023)年度から令和9(2027)年度までの5年間とされています。本計画についても国や東京都の計画期間と同様に5年間とし、令和7(2025)年度から令和11(2029)年度までの計画期間とします。ただし、自殺の実態の分析結果や社会情勢の変化等を踏まえ、評価・検証を行いながら、適宜内容の見直しを検討することとします。
計画の数値目標
国の自殺総合対策大綱における数値目標は、改定前に引き続き、令和8(2026)年までに自殺死亡率を平成27(2015)年と比べて30%以上減少させることとしています。また、東京都自殺総合対策計画における数値目標においても、国と同様の数値目標としています。
本市における第1次計画での数値目標も国と都と同じ算定基準とし、令和8(2026)年までに、自殺死亡率を18.0以下、自殺死亡者数を年32人以下と掲げました。
ここで、本市における令和元(2019)年から令和5(2023)年の数値目標の実績値の平均は、自殺死亡率 16.5、自殺死亡者数 30.4人であり、令和5(2023)年単年では、自殺死亡率 14.6、自殺死亡者数 27人となっています。
自殺総合対策計画の基本理念が「誰も自殺に追い込まれることのない 立川市の実現」であることから、自殺者数をゼロにすることが最終的な目標です。この目標を達成するために、第2次計画期間における数値目標は、平成31(2019)年から令和5(2023)年までの5年間の平均から30%減少させた
○自殺死亡率 11.6以下
○自殺者数 21人以下 とします。
計画の構成
- 第1章 計画策定の趣旨等
- 第2章 立川市における自殺の現状と特徴
- 第3章 立川市における自殺対策の課題と方向性
- 第4章 立川市における自殺対策への取組
- 第5章 立川市における施策
- 第6章 自殺対策の推進体制等
- 第7章 資料編
関連ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康推進課 保健事業係
〒190-0022 立川市錦町3-3-6 子育て支援・保健センター内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4740)
電話番号(直通):042-527-3272
ファクス番号:042-521-0422
保健医療部 健康推進課 保健事業係へのお問い合わせフォーム