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更新日:2023年12月15日

下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

下請契約をされる際には、以下の点に十分留意し、適正な下請契約等について、より一層のご配慮をお願いします。

  • 下請契約時は必ず契約書を作成し適正な方法によって下請代金の設定・変更等を行って、トラブルが起こらないようにしてください。契約書は、建設工事下請契約約款又はこれに準じた内容をもつものとします。なお、下請代金の設定にあたっては書面(電磁的方法を含む。)による依頼及び提出等適正な手順を徹底するとともに、労務費、法定福利費、材料費・燃料費等の必要な諸経費を適切に考慮してください。
  • 前払金の支払いを受ける場合には、下請受注者へ必要な前払金として支払ってください。他の用途に流用する等、適切な支払いを行わないことは、建設業法違反です。
  • 前払金及び下請代金の支払いはできるだけ、速やかに現金で払ってください。労務費相当分については現金払を原則とし、労務費相当分以外の支出についてやむを得ず手形払いをする場合には、手形等の現金化にかかる割引料等のコストを適切に考慮するとともに、手形期間は60日間以内のできる限り短い期間にしてください。
  • 下請契約においても、働き方改革に向けた適正な工期の確保や工程管理により、週休2日の確保や長時間労働の是正等に努めてください。令和6年4月1日より、建設業においても労働基準法の罰則付き時間外労働規制の一般則が適用されます。
  • 建設キャリアアップシステムの積極的な活用及び建退共制度の適切な運用に留意し、下請受注者とともに建設技能者の就労実績の把握と掛金充当の徹底に努めてください。
  • 一括下請は建設業法で禁止されています。また、不必要な重層下請契約は行わないでください。
  • 令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が施行されています。元請負人が免税事業者である下請負人に対して、一方的に消費税相当額の一部または全部を支払わない(減額する)等、自己の取引上の地位を不当に利用することのないよう十分留意してください。(このような行為は建設業法や独占禁止法の規定に違反する行為として問題になります。)

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