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自治会で管理する防犯灯の新設または修繕については、事前にご相談をいただき、防犯上必要があると認められる場合は、費用の一部を補助します。修繕の場合、本体の故障や支柱の腐食などが対象で、電球の交換等の消耗品類は対象外です。
補助金の活用をご希望される場合は、必ず事前に市民協働課へお問い合わせください。
防犯灯1灯につき経費の8割または15,000円のいずれか低い方の額
<工事実施前年度>
(1)調査
毎年8月頃に自治会長あてに翌年度の防犯灯の新設及び修繕に関する調査票を郵送しますので、ご回答をお願いします。翌年度の予算案を作成する際の資料とするため、概算の見積書と当該場所の案内図をご提出ください。なお、緊急の場合は別途ご相談ください。
(2)現場確認
(1)の調査で「新設及び修繕の予定あり」と回答した自治会には担当職員が現地を調査いたします。
(3)連絡
4月になりましたら、申請の手続きについて、ご連絡いたします。
<工事実施年度>
(4)申請
防犯灯設置補助金交付申請書を提出していただきます。添付書類は、見積書の写し(1社以上)、防犯灯のカタログの写し、当該場所の案内図です。
(5)交付決定通知
補助金の交付が決定しましたら、防犯灯設置補助金交付決定通知書をお送りします。
(6)工事着手
防犯灯設置補助金交付決定通知書が届きましたら、工事に着手してください。
(7)工事完了
工事完了後に現場確認をしますので、市民協働課にご連絡ください。
(8)現場の完了確認
担当職員が現地にて現場の完了確認をします。
(9)補助金交付までの流れ
防犯灯設置補助金事業報告書を提出していただきます。添付書類は、防犯灯設置補助金交付請求書、請求書の写し、領収書の写しです。
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