ここから本文です。
相続等で生産緑地の所有者に変更があった場合、地位の承継の手続が必要になります。提出する際には、事前に日時をご連絡のうえ、ご本人または委任状をお持ちの方が都市計画課へお越しください。
(注意1)書式は変更せず使用して下さい。
2.登記事項証明書(6か月以内に発行したもの。インターネット取得可。)
3.委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)
(注意2)登記事項証明書は、申請者の権利(所有権)が記載されているものが必要です。
特定生産緑地に申請している所有者に、相続等で変更があった場合、特定生産緑地の申請又は指定同意承継届出書の手続が必要になります。提出する際には、事前に日時をご連絡のうえ、ご本人または委任状をお持ちの方が都市計画課へお越しください。
1.特定生産緑地の申請又は指定同意承継届出書(ワード:17KB)
特定生産緑地の申請又は指定同意承継届出書(PDF:66KB)
特定生産緑地の申請又は指定同意承継届出書(記載例)(PDF:159KB)
(注意1)書式は変更せず使用して下さい。
2.登記事項証明書(6か月以内に発行したもの。インターネット取得可。)
3.委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)
(注意2)登記事項証明書は、申請者の権利(所有権)が記載されているものが必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください