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相続人(被贈与人)が引き続き営農する生産緑地として税務署で相続税(贈与税)の納税猶予を受ける際に必要な書類の一つで、申請地が納税猶予の適用に該当する生産緑地であることを証明するものです。証明書は申請を受付けてから概ね1週間程度で交付されます。
申請する際には、事前に日時をご連絡のうえ、ご本人または委任状をお持ちの方が都市計画課へお越しください。
(注意1)相続により、生産緑地を分筆・合筆した際には、証明書の申請前に生産緑地の変更の手続きがあります。
1.納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(ワード:23KB)
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(記載例)(PDF:118KB)
(注意2)書式は変更せず使用して下さい。
2.登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの。インターネット取得可。)
3.委任状(任意書式。代理人による提出の場合必要です。)
(注意3)登記事項証明書は、申請者の権利(所有権)が記載されているものが必要です。所有権移転登記前に証明書の申請をされる場合には、別途書類が必要となりますので、都市計画課へお問い合わせ下さい。
(注意4)生産緑地の所有者に変更があった場合は、地位の承継届出書の提出も合わせてお願いします。
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