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令和3年11月22日(月曜日)に開催された立川市都市計画審議会の会議概要をお知らせします。
令和3年11月22日(月曜日)午前10時~午前11時25分
本庁舎302会議室
出席委員(16名)
古川会長、大橋副会長、伊藤(美)委員、伊藤(大)委員、稲橋委員、江口委員、大沢委員、小野委員、金子委員、佐藤(芳)委員、瀬委員、対馬委員、長島委員、中町委員、星委員、立川警察署長代理
(行政)
清水立川市長、田中準也副市長、野澤まちづくり部長、白坂都市計画課長、中村都市総務係長、山﨑都市総務係員、串田都市計画係長、斎藤都市計画係員、半貫生産緑地担当主査、村形都市総務係員
1、立川市都市計画審議会会長及び副会長の選任について
2、案件審査会
村山工場跡地地区においては、これまで、東京都、立川市、武蔵村山市及び土地所有者により構成される村山工場跡地利用協議会における「まちづくり方針」の取りまとめを受け、新たな機能立地とそれらを支える都市基盤施設の整備を図り、地域活力の維持向上に資する計画的なまちづくりが進められています。
この度、本地区周辺の道路ネットワークを強化し、円滑な交通処理を図ることを目的として、武蔵村山市において立川都市計画道路3・4・17号桜街道線を一部変更することとなりました。これに伴い、本地区計画で定めた地区幹線道路2号の位置づけを見直し、地区計画を変更することとしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議会に諮問するものです。
諮問第2号については、原案は妥当であると答申されました。
立川市都市計画マスタープラン(平成29年6月改定)では、「都市農業振興基本法」「都市農業振興基本計画」を踏まえ、生産緑地制度を用いた都市農地の保全を掲げています。
残存する市街化区域内の農地については、新たに制度化された特定生産緑地の指定手続きを順次進めるとともに、計画的な維持・保全が図られるよう、引き続き生産緑地地区の決定を行う必要があります。
このような状況のもと、立川市では平成4年の生産緑地法(以下、「法」という。)の新法施行に伴い382件、約247.40haの決定を行い、その後地区の追加、削除、面積精査等の都市計画変更を繰り返し行い、令和3年1月1日の告示時点では372件、約197.89haの生産緑地地区を決定しています。
今回の都市計画変更では、公共施設への転用及び法第10条の買取り申出による行為制限の解除により、生産緑地地区の一部又は全部を削除するとともに、立川市生産緑地地区決定基準(平成31年4月1日改定)に基づき新たに決定する箇所の追加を行い、359件、約195.95haの生産緑地地区の都市計画変更をするものです。
諮問第3号については、原案は妥当であると答申されました。
諮問第2号関係資料及び諮問第3号関係資料については、都市計画課で閲覧することが可能です。
会議録は市政情報コーナーでも閲覧することができます。
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