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更新日:2022年11月14日

立川市都市計画審議会会議の要旨令和4年10月27日

令和4年10月27日(木曜日)に開催された立川市都市計画審議会の会議概要をお知らせします。

開催日時

令和4年10月27日(木曜日)午前10時00分~午前11時13分

場所

本庁舎205会議室

出席者

出席委員(17名)

古川会長、大橋副会長、伊藤委員、大石委員、大沢委員、小野委員、金子委員、佐藤委員、瀬委員、髙畠委員、長島委員、中町委員、原委員、星委員、松本委員、立川警察署長代理、立川消防署長代理

 

(行政)

清水立川市長、田中準也副市長、野澤まちづくり部長、小林都市計画課長、中村都市総務係長、南山都市総務係員、黒川都市総務係員、金井都市総務係員、串田都市計画係長、菅原都市計画係員、奥野産業振興課長

議題

1、案件審査会

  1. 諮問第3号特定生産緑地の指定に係る意見聴取について
  2. 諮問第4号立川都市計画ごみ焼却場(第2号立川市ごみ焼却場)の変更(立川市決定)(案)について
  3. 諮問第5号立川都市計画地区計画(立川基地跡地昭島地区地区計画)の変更(立川市決定)(案)について
  4. 諮問第6号立川都市計画用途地域の変更(立川市決定)(案)について
  5. 諮問第7号立川都市計画高度地区の変更(立川市決定)(案)について
  6. 諮問第8号立川都市計画防火地域及び準防火地域の変更(立川市決定)(案)について

2、その他

諮問第3号特定生産緑地の指定に係る意見聴取について

立川市の生産緑地地区は、令和4年1月1日の告示時点で約195.95haが決定されています。そのうち約9割が平成4年および平成5年に当初決定されています。

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後、生産緑地の所有者は、市長に対し、当該生産緑地の買取り申出がいつでも可能となるため、令和4年以降の当該生産緑地は、都市計画上、不安定な状態に置かれることとなります。

このため、国は、都市農地の保全に向け、平成29年度に生産緑地法を改正し、特定生産緑地制度を創設、平成30年4月1日に施行しました。

このことから、本市においても、この特定生産緑地制度に基づき、申出基準日以降も引き続き生産緑地の維持・保全を図っていくため、平成31年度から特定生産緑地の指定申請の受付を開始し、令和4年度に指定を予定している特定生産緑地では、相続などに伴う申請取り下げも含めて合計で395人、約176.92haの申請を受け付けました。

この特定生産緑地の指定にあたって、生産緑地法第10条の2第3項に基づき、審議会の意見を求めるものです。

諮問第3号については、原案は妥当であると答申されました。

 

諮問第4号立川都市計画ごみ焼却場(第2号立川市ごみ焼却場)の変更(立川市決定)(案)について

「多摩部19都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、廃棄物処理施設などの決定の方針として、一般廃棄物の適正処理及び再資源化を促進し、施設を効率的・安定的に運営していくため、広域的な視点で適正に配置するとともに、清掃工場などの施設の整備・更新を計画的に進めるとしています。

また、「立川市都市計画マスタープラン」では、立川基地跡地昭島地区において新清掃工場の整備推進を位置づけています。

立川市におけるごみの焼却業務は、昭和27年から第1号立川市じんかい焼却場(若葉町)で行われています。現在の焼却炉は、1・2号炉が昭和54年から、3号炉が平成9年から稼働しており、稼働から約40年が経過するなど施設の老朽化が進んでいます。

このため本市は、平成27年12月に立川基地跡地昭島地区内に存する立川市域の一部を新清掃工場設置予定地として公表し、周辺住民を中心に説明を重ねるとともに、平成29年3月に「立川市新清掃工場整備基本計画」を策定しました。

これらの計画等を踏まえ、現清掃工場の建て替え移転に伴い、廃棄物の適正な処理を図るため、平成30年9月に立川基地跡地昭島地区内における約1.3ヘクタールの区域について、新たにごみ焼却場を定める都市施設として、第2号立川市ごみ焼却場を都市計画決定しました。

その後、整備基本計画に位置付けた新清掃工場が目標とする施設の在り方を実現するため、「災害時の後方支援機能」、「環境学習機能」及び「周辺のみどりの連続性の確保」等について、新清掃工場の施設と一体となって隣接する区域(緩衝帯等)にも担わせることとし、令和3年10月に「立川市新清掃工場緩衝帯等整備方針」を決定しました。

また、立川基地跡地昭島地区土地区画整理事業の進捗に伴い、隣接する昭島市域の用途地域等の都市計画が令和3年10月に決定されました。

このような経緯を踏まえ、第2号立川市ごみ焼却場について、ごみ焼却場の敷地である隣接する昭島市域約1.1ヘクタールの区域を追加する都市計画変更を行うこととしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議会に諮問するものです。

諮問第4号については、原案は妥当であると答申されました。

諮問第5号立川都市計画地区計画(立川基地跡地昭島地区地区計画)の変更(立川市決定)(案)について

立川基地跡地昭島地区は、「多摩部19都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において、にぎわいと活気があふれ、国営昭和記念公園の緑の活用や、一体的な公園・緑地、公共施設及び環境保全用地の整備により、環境や景観に配慮された、質の高い都市空間を形成することを目指しています。

また、「立川市都市計画マスタープラン」において、基盤整備による安全で快適なまちづくりを目指し、新清掃工場や地区公園の整備を進めるとしています。

立川基地跡地昭島地区は、昭和52年の基地全面返還から30年以上にわたり留保地として未利用の状態でしたが、平成20年に土地利用計画を策定し、その実現に向けて平成24年より土地区画整理事業による新たなまちづくりが進められることになりました。その際、平成24年3月に市街化区域への編入と土地区画整理事業の都市計画決定が行われ、あわせて地区全体となる面積約9.5ヘクタールの区域について暫定的に用途地域、高度地区が指定され、立川基地跡地昭島地区地区計画は方針地区として都市計画決定されました。

その後、本市は平成29年3月に新清掃工場について立川市新清掃工場整備基本計画を策定するとともに、土地区画整理事業により道路や公園等の基盤が整備され、市が今後整備する公園を含めて、本地区の土地利用が具体化された面積約6.7ヘクタールの区域について、平成30年9月に地区整備計画を追加する地区計画の変更と、暫定的に決定された用途地域等の変更を行いました。

このような経緯を踏まえ、この度、残る面積約2.8ヘクタールの区域についても土地利用が具体化されたことから、核都市「立川」の整備エリアの複合市街地地区としてふさわしい、にぎわいと活気・交流の創出とあわせて、公的な土地利用による、環境や景観に配慮した質の高い都市空間の形成を図るため、地区整備計画を追加する地区計画の変更を行うこととしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議会に諮問するものです。

諮問第5号については、原案は妥当であると答申されました。

諮問第6号立川都市計画用途地域の変更(立川市決定)(案)について

諮問第5号と同様の経緯を踏まえ、地区計画変更に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、面積約2.8ヘクタールの区域について、用途地域を変更することとしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議会に諮問するものです。

諮問第6号については、原案は妥当であると答申されました。

諮問第7号立川都市計画高度地区の変更(立川市決定)(案)について

諮問第5号と同様の経緯を踏まえ、地区計画変更に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、面積約2.8ヘクタールの区域について、高度地区を変更することとしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議会に諮問するものです。

諮問第7号については、原案は妥当であると答申されました。

諮問第8号立川都市計画防火地域及び準防火地域の変更(立川市決定)(案)について

諮問第5号と同様の経緯を踏まえ、地区計画変更に伴い、土地利用上の観点から検討した結果、面積約2.8ヘクタールの区域について、防火地域及び準防火地域を変更することとしたいので、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定に基づき、審議会に諮問するものです。

諮問第8号については、原案は妥当であると答申されました。

関連ファイル

参考資料(諮問第3号関連)及び参考資料(諮問第4~8号関連)については、データ容量が大きいため、掲載しておりません。ご覧いただく場合は、市役所都市計画課での閲覧となります。

会議録及び配布資料は、市役所3階市政情報コーナーでも閲覧することができます。

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お問い合わせ

まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

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