立川市暴力団排除条例
暴力団は、市民の生活や事業活動に介入し、これを背景とした資金獲得活動によって、市民や事業者に対して多大な脅威を与えています。市では、地域社会で暴力団排除を進めていくため、暴力団排除の取組姿勢を明確にする「立川市暴力団排除条例」を平成23年11月1日に施行しました。
暴力団排除のため、今後も市民や事業者の協力を得ながら、警察や東京都、関係機関と連携・協力し、安心で安全なまちづくりの実現を目指します。
条例名
立川市暴力団排除条例
施行日
平成23年11月1日
条例の目的
この条例は、暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための施策等を定めることにより、市民及び事業者の安全で平穏な生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
条例の基本理念
暴力団排除活動は、暴力団が市民の生活や事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、東京都等と連携し、暴力団排除活動を推進します。
条例の概要
(1)市の責務
市は、市民及び事業者の協力を得るとともに、警察等との連携を図り、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進します。
(2)市民及び事業者の責務
市民及び事業者は、暴力団排除に積極的な役割を果たすとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとします。
(3)不当要求行為に対する措置
市は、暴力団員から職員に対して不当な要求があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとします。
(4)市の事務及び事業における措置
市は、公共工事その他の市の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することがないよう、市の全ての契約又は関連契約に関し、市の契約の相手方、代理者、媒介者等が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとします。
(5)給付金の交付等における措置
市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けにより、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することがないよう、必要な措置を講ずるものとします。
(6)公の施設における措置
市は、公の施設の使用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、公の施設の利用を承認をせず、又は承認を取り消すことができるものとします。
(7)市民及び事業者に対する支援
市は、市民及び事業者が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるように、情報の提供その他の必要な支援を行うものとします。
(8)青少年の教育等に対する支援
市は、青少年が暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害者となることを防止するため、生徒等に対して教育を行うこと及び青少年の教育又は育成に携わる者に対して必要な支援を行うものとします。
(9)暴力団の威力等を利用することの禁止
市、市民及び事業者は、紛争の解決等に関して暴力団を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならないものとします。
(10)利益の供与の禁止
市、市民及び事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならないものとします。
東京都暴力団排除条例について
平成23年10月1日(土曜日)に「東京都暴力団排除条例」が施行されました。
東京都暴力団排除条例の詳しい内容は、下記の「関連リンク」をご覧ください。
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターについて
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターでは、暴力団などに絡む困りごと相談を受け付け、警視庁や東京三弁護士会の民事介入暴力専門の弁護士と連携し、相談者に対して適切な指導を行っています。
困ったり、悩んだりしたら勇気を持って相談してください。費用は無料で秘密厳守となっています。(下記関連リンクを参照)
関連リンク
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