よくある質問(がいこくじんのかたへ)

ページ番号1002634  更新日 2024年4月18日

質問在留カードを取得してホテルに滞在していますが、ホテルを住民登録の住所にしないよう言われています

回答

住所とすることができないところに滞在していても、在留カードを持っている中長期滞在の方は市役所への「住居地届出」の手続きが必要です。在留カードを持って市民課窓口に届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1370~1374)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民生活部 市民課 窓口係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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