よくある質問(介護保険)
質問生活保護受給者の場合、介護保険はどうなりますか。
回答
65歳以上の方は第1号被保険者として同じ取り扱いです。
65歳未満の方で特定疾病に該当する方は、介護保険サービスではなく介護扶助(介護保険に準じたサービス)を受けることになります。
- 65歳以上の方
第1号被保険者として全て同じ取り扱いです。 - 65歳未満の方
介護保険の第2号被保険者には該当しません。
そのため、福祉事務所長が市長に要介護度の判定依頼をし、その結果によって介護扶助を受けることになります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 介護保険課 介護認定係
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ファクス番号:042-522-2481
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