立川市宅地開発等まちづくり指導要綱に関する質問
質問まちづくり指導要綱に該当する要件を知りたい。
回答
次のいずれかに該当する場合、立川市宅地開発等まちづくり指導要綱の対象となります。
- 都市計画法第29条に基づく開発行為
- 建築基準法第42条第1項第5号に掲げる道路の位置指定を受けるものの築造
- 建築基準法第2条第1号に掲げる建築物で、次のいずれかに該当するもの。(以下「建築事業」といいます。)ただし、専ら自己の居住用に供する目的で行う建築事業は除きます。
- 高さ10m(第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超え又は地上階数が3以上のもの)を超え、かつ、建築敷地面積が500平方メートル以上のものの建築
- 延床面積が1,500平方メートル以上の建築
- 事業区域面積が1,000平方メートル以上の建築
- 15戸以上の集合住宅の建築
- 店舗面積が500平方メートル(午後11時から午前6時までの時間に営業する店舗は250平方メートル)以上の建築
なお、3年以内に隣接する区域で同一所有者の土地又は同一事業者で建築事業を行う場合は、従前の事業と併せて要綱の適用となる場合があります。
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