立川市宅地開発等まちづくり指導要綱に関する質問

ページ番号1022081  更新日 2024年7月30日

質問カーシェアリングの緩和基準が知りたい

立川市宅地開発等まちづくり指導要綱第32条第2項ではカーシェアリング等の手法を用いて集合住宅の必要車両台数を抑制しようとするときは、市長と協議することができると定められていますが、協議で緩和できる内容について教えてほしい。

 

回答

カーシェアリング1台につき15戸差し引くことができます。

(例)商業地域又は近隣商業地域外において100戸の集合住宅にカーシェアリングを2台計画している場合

  • 住戸数の2分の1以上の駐車場が原則として必要

  • カーシェアリング1台につき15戸、総住戸数から差し引いて検討できる

100戸-(15戸×2台)=70戸 を住戸数とみなし、70戸×2分の1=35台に加え、荷捌き車両の駐車場1台以上の駐車場が必要です。

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