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立川市廃棄物処理及び再利用促進条例第18条第6項及び第59条第1項の規定により、
大規模建築物を建設される方は市へ再利用対象物保管場所設置届(兼廃棄物保管場所)を提出してください。
設置届は、建築確認の申請を行う前に市と協議の上、提出してください。
事業用途に供する部分(住宅部分は除く)の延床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物
(集合住宅など事業用の建築物でない場合には不要です)
関連リンクの「再利用対象物保管場所設置届(兼廃棄物保管場所等設置届)作成の手引き」をご確認ください。
提出の前に必ず市の担当者と事前協議を行ってください。
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