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更新日:2021年9月7日

「再利用対象物保管場所設置届(兼廃棄物保管場所等設置届)」について

再利用対象物保管場所・廃棄物保管場所等の設置について

立川市廃棄物処理及び再利用促進条例第18条第6項及び第59条第1項の規定により、

大規模建築物を建設される方は市へ再利用対象物保管場所設置届(兼廃棄物保管場所)を提出してください。

設置届は、建築確認の申請を行う前に市と協議の上、提出してください。

届出の対象となる建築物

1、再利用対象物保管場所について届出が必要な建築物

事業用途に供する部分(住宅部分は除く)の延床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物

(集合住宅など事業用の建築物でない場合には不要です)

2、廃棄物の保管場所及び保管設備について届出が必要な建築物

  • 高さが10メートル(第1種低層住居専用地域においては、軒の高さが7メートルを超え、または地上階数が3以上のもの)を超え、かつ、建築敷地面積が500平方メートル以上の建築物
  • 延床面積が1,500平方メートル以上の建築物
  • 15戸以上の集合住宅

作成要領

関連リンクの「再利用対象物保管場所設置届(兼廃棄物保管場所等設置届)作成の手引き」をご確認ください。

提出の前に必ず市の担当者と事前協議を行ってください。


 

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お問い合わせ

環境下水道部ごみ対策課事業系ごみ減量係

電話番号:042-531-5518

ファックス:042-531-5800

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