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本市の名誉市民についてお知らせします。
立川市では、昭和41年12月に名誉市民条例を制定しました。
名誉市民とは、立川市民又は市に縁故が深い方であって、公共の福祉の増進、学術、技芸その他文化の興隆又は地方自治の進展に寄与し、その功績が顕著で、深く市民が尊敬する方に贈られる称号で、市長が議会の同意を得て選定することとなっています。
名誉市民となられた方には、名誉市民章をお渡しするとともに、市役所内に胸像を設置して功績を称えます。
市政の推進に貢献し、昭和33年(1958年)、地方自治功労者として藍綬褒章、41年(1966年)に勲五等双光旭日章などを受章。
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