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更新日:2024年4月22日

立川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

市では、行政手続のオンライン化等を推進し、市民等の利便性の向上並びに行政事務の簡素化及び効率化を図り、市民生活の向上につなげていくため、令和6年(2024年)4月1日に「立川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」を施行しました。

本条例により、市の条例や規則上、書面で行うこととされている手続きがオンラインでもできるようになります。

利便性とセキュリティのバランスがとれたサービスの提供に向けて、条件が整った手続きから順次オンライン化への対応を進めてまいります。

概要

目的

この条例は、「市民の利便性の向上」と「行政運営の簡素化及び効率化」を目的としています。

(1)電子情報処理組織による申請等

  • 根拠条例等により、市民や事業者が市の機関等に対して書面等により行うこととされている申請等について、オンラインにより行うことができることとします。
  • オンライン申請等についても、書面等その他の方法で行われたものとみなして、申請等に対して適用される根拠条例等の規定と同じ規定を適用します。
  • オンライン申請等は、市側の電子計算機に備えられた電子ファイルに記録がされた時に市の機関等に到達したものとみなします。
  • 根拠条例等の規定で書面等により申請等を行う場合に署名や押印を義務づけているものについて、オンラインにより行う場合は、個人番号カードの利用その他の氏名又は名称を明らかにするための他の手段をもって代えることができるものとします。本人確認手段は、本条例の施行規則で定めます。
  • 手数料の納付方法について、オンライン等による納付ができることとします。納付手段は、本条例の施行規則で定めます。
  • 対面による本人確認及び申請等に係る添付書類の確認が必要であるなど、オンラインで行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、部分的にオンライン申請等(添付書類の書面等による別送など)を認めることとします。部分的にオンラインで対応できる範囲は、必要に応じて本条例の施行規則で定めます。

(2)電子情報処理組織による処分通知等

  • 根拠条例等により、市の機関等が書面等により行うこととされている処分通知等について、オンラインにより行うことができることとします。ただし、本人が了承した場合に限ります。処分通知等をオンラインで行う場合の電子計算機に記録すべき事項や申請者の了承の確認手段については、本条例の施行規則で定めます。
  • オンラインにより行われた処分通知等は、書面等その他の方法で行われたものとみなして、処分通知等に対して適用される根拠条例等の規定と同じ規定を適用します。
  • オンラインにより行った処分通知等は、処分通知等を受ける者の使用する電子計算機に備えられた電子ファイルに記録された時に到達したものとみなします。
  • 根拠条例等の規定で書面等により処分通知等を行う場合に署名や押印を義務づけているものについて、オンラインにより行う場合は、処分通知を行った者の氏名又は名称を明らかにするための他の手段をもって代えることができるものとします。本人確認手段は、本条例の施行規則で定めます。
  • 対面による本人確認及び処分通知等に係る書類等の交付の必要があるなど、オンラインで行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、部分的にオンラインによる処分通知等を認めることとします。部分的にオンラインで対応できる範囲は、必要に応じて本条例の施行規則で定めます。

(3)電磁的記録による縦覧等

  • 根拠条例等において市の機関等が書面等を縦覧することとしているものについて、コンピューター等の電磁的記録に記録されている事項の縦覧や当該事項を用紙に出力したものの縦覧をもって代えることができることとします。縦覧等の方法は、本条例の施行規則で定めます。
  • 電磁的記録等により行われた縦覧等は、書面等により行われたものとみなして、縦覧等に対して適用される根拠条例等の規定と同じ規定を適用します。

(4)電磁的記録による作成等

  • 根拠条例等において市の機関等が台帳、調書等の書面等を作成又は保存することとしているものについて、コンピューター等を利用して電磁的記録により行うことができることとします。作成等の方法は、本条例の施行規則で定めます。
  • 電磁的記録により行われた作成等は、書面等により行われたものとみなして、作成等に対して適用される根拠条例等の規定と同じ規定を適用します。
  • 根拠条例等の規定で書面等により作成等を行う場合に署名や押印を義務づけているものについて、電磁的記録により行う場合は、作成等を行った者の氏名又は氏名を明らかにするための他の手段をもって代えることができることとします。本人確認手段は、本条例の施行規則で定めます。

(5)適用除外

  • 他の条例等によりオンラインによる申請等が規定されている手続き等については、(1)から(4)までの適用を除外します。

(6)添付書面等の省略

  • 他の条例等の規定により、申請等に添付することが規定されている住民票の写しなどの書面について、市の機関等がその情報を入手し、又は参照することができる場合は、他の条例等の規定にかかわらず、添付を要しないように定めます。対象の添付書面等は、本条例の施行規則で定めます。

(7)状況の公表

  • 電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により、毎年度1回以上公表します。

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