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住宅において一定の耐震改修を行った場合、所得税の住宅耐震改修特別控除や、固定資産税の減額措置の優遇措置があります。住宅課では、市の助成(木造住宅・緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成制度)を受けて耐震改修工事を実施した方に限り、この優遇措置の申請に必要な住宅耐震改修証明書を発行(原則、工事完了日から3か月以内の申請が必要)しています。
優遇措置のくわしい内容は、関連リンクをご覧ください。
(両面印刷してください)
耐震改修に関する特例措置について
所得税について
固定資産税について
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