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更新日:2021年9月1日

介護保険制度のしくみ

介護保険は、ご本人やご家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う制度です。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって介護保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を支払って介護サービスを利用することができます。住み慣れたまちでいつまでも安心して暮らせるように、皆さんの住む立川市が運営しています。

介護保険の運営

介護保険は、いくつかの機関・事業者等が連携することで運営されています。

保険者(立川市)

介護保険の運営主体である保険者は、区市町村(立川市)です。要介護・要支援認定、保険給付、第1号被保険者の介護保険料の賦課・徴収などの実施や介護サービスの基盤整備などを行います。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、住み慣れたまちで安心して暮らしていくために、必要な援助・支援を行う地域の総合相談窓口で、市内には日常生活圏域ごとに6か所設置されています。介護保険関連の業務としては、要支援1・2の認定を受けた方からの依頼に基づき、サービスの利用計画となる「ケアプラン」を作成するほか、要介護・要支援認定申請の受付、ケアマネジャーの支援、サービスに関する相談や苦情の受付などを行っています。

居宅介護支援事業所・サービス提供事業所

居宅介護支援事業所は、要介護1~5の認定を受けた方からの依頼に基づき、サービスの利用計画となる「ケアプラン」を作成するほか、サービス提供事業所などとの連絡調整、要介護・要支援認定の申請代行、介護保険施設の紹介などを行います。また、サービス提供事業所は、要介護・要支援認定を受けた方に対し、居宅サービスや施設サービスなど、介護保険で利用できるサービスを提供します。いずれも、行政から指定を受けた社会福祉法人、医療法人社団、民間企業、非営利組織などが運営しています。

被保険者(保険に加入する方)

市内に居住する40歳以上の方は、立川市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。

第1号被保険者(65歳以上の方)

立川市に住所を有する65歳以上の方が「第1号被保険者」になります。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)

立川市に住所を有する40歳から64歳までの医療保険に加入されている方が「第2号被保険者」になります。

保険給付(介護保険のサービス)が受けられる方

第1号被保険者(65歳以上の方)

介護や日常生活の支援が必要であるとして要介護・要支援認定を受けた場合に、介護保険のサービスが利用できます。介護や支援が必要になった原因は問われません。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)

介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で要介護・要支援認定を受けた場合に、介護保険のサービスが利用できます。交通事故やケガなど、特定疾病以外のことが原因の場合は介護保険の対象となりません。

特定疾病

筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗しょう症 多系統萎縮症
初老期における認知症 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 がん

 

介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)

被保険者の前年の所得や世帯の状況に応じて決められ、原則として年金から天引きにより納めていただきます。なお、年金額が年額18万円未満の場合には、納付書や口座振替により納めていただくことになります。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)

加入している医療保険(国民健康保険や健康保険など)による保険料の算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料と合わせて、各医療保険の保険者に納めていただくことになります。

介護保険の財源構成

介護保険では、介護保険のサービスに必要な費用の50%を国・都・立川市の公費で、残りの50%を40歳以上の市民の方が負担する介護保険料でまかないます。

財源構成(2021~2023年度)

区分 財源構成
65歳以上の方の保険料(第1号被保険者の保険料) 23%
40歳~64歳の方の保険料(第2号被保険者の保険料) 27%
国の負担 25%
東京都の負担 12.5%
立川市の負担 12.5%

 

介護保険のサービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するためには、立川市に対して、要介護・要支援認定の申請を行って、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。申請をされると、認定調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

サービスを利用した際の費用負担

第1号被保険者(65歳以上の方)

サービスを利用した場合、所得に応じてかかった費用の1割または2割または3割のご負担をいただきます。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)

第2号被保険者(40歳~64歳の方)の負担割合は、所得等に関わらず、一律1割となります。

 

お問い合わせ

保健医療部介護保険課介護給付係

電話番号:042-528-4370

ファックス:042-522-2481

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