第2号被保険者の特定疾病
第2号被保険者の特定疾病の一覧
第2号被保険者の方の要介護認定の要件となる特定疾病の診断については非常に専門的な基準があります。難病や身体障害者手帳のものとは必ずしも一致しません。特定疾病に該当していても、必ず介護保険の要介護(要支援)認定される訳ではありません。
第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方が要介護認定を受けるためには、下記に示す特定疾病のいずれかに該当することが必要です。
特定疾病の診断にあたっては、非常に専門的な基準(下記ファイルのp18以降)が存在し、難病や身体障害者手帳のものとは、必ずしも一致するものではありません。主治医意見書の記載内容に基づき、介護認定審査会で特定疾病に該当するかの確認を行います。
なお、特定疾病に該当したことが理由で必ず要介護(要支援)状態(非該当でない)という意味ではありません。特定疾病に該当することを確認後に第1号被保険者(65歳以上)の方と同様に認定調査票、主治医意見書等の内容に基づき二次判定を実施します。
特定疾病にかかる診断基準
平成21年9月30日付け厚生労働省老健局老人保険課長通知の介護保険最新情報Vol.115老老初0930第2号から抜粋
原文はである調ですが、ですます調にあらためました。
(別添3)
特定疾病にかかる診断基準について
介護保険制度において、40歳から64歳までの第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、介護保険施行令(平成10年政令第412号)第2条で定める16の疾病(特定疾病)によることが要件とされているところです。
特定疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、市町村等に置かれる介護認定審査会が確認を行います。
本診断基準は、主治医意見書の記載にあたって、当該申請者が特定疾病に該当するかどうかについての基準を示したものです。
ここで示した基準は、特定疾患に該当するものについては、その基準を活用することとし、その他の疾患についても学会等で作成され専門家の評価を得ているものを利用しています。
特定疾病
- がん【がん末期】
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。) - 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
以降詳細については、下記「関連ファイル」をご覧ください。
関連ファイル
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