ここから本文です。

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

更新日:2023年4月10日

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められ、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

参考厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者の業務管理体制)

届出先の行政機関

届出先は、各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。以下の区分表を参照し、届出先を確認してください。

[1]指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

[2]指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

主たる事務所の所在地の都道府県知事

[3]指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者

指定都市の長

[4]指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者
※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事のまま)

中核市の長

[5]地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者

市町村長

[6][1]から[5]以外の事業者

都道府県知事

地域密着型サービス事業のほかに、立川市の指定による介護予防・日常生活支援総合事業を行っている場合も、[5]に該当します。

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内(立川市内)に所在する事業者は、立川市へ届出が必要です。遅滞なく提出してください。

業務管理体制の整備に関する届出事項

整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数によって異なります。以下の区分表を参照し、整備すべき体制を確認してください。

届出事項

事業所の数

20未満

事業所の数

20以上100未満

事業所の数

100以上

法令遵守責任者の氏名及び生年月日

業務が法令に適合することを確保するための

規定の概要

不要

業務執行の状況の監査の方法の概要

不要

不要

整備すべき体制に係る留意事項は、以下のとおりです。

法令遵守責任者

何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者の選任が想定されます。

法務部門を設置していない事業者(法人)の場合には、事業者(法人)内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。

法令遵守規程(業務が法令に適合することを確保するための規程の概要)

法令遵守規程には、事業所の従業員に少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。ただし、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はありません。例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者(法人)の実態に即したものでも構いません。

「法令遵守規程の概要」の届出に当たっては、必ずしも改めて概要版を作成する必要はありません。この規程の全体像がわかるような既存の資料でも構いません。また、法令遵守規程の全文を添付することも可能です。

業務執行の状況の監査

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査を以て介護保険法に基づく「業務執行状況の監査」とすることができます。

なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年に1回行わなければならないものではありません。例えば、事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせ、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

「業務執行の状況の監査の方法の概要」の届出に当たっては、事業者がこの監査に係わる規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を届け出てください。規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

様式等

業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)

事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合

注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

届出事項に変更があった場合

事業者(法人)番号について

立川市に介護保険の業務管理体制を届け出ている事業者(法人)の一覧となります。業務管理体制を届け出て初めて番号が付与されます。

事業者(法人)番号一覧(エクセル:10KB)

事業者(法人)番号はAから始まる17桁の番号で、介護保険事業所番号とは異なる業務管理体制独自の番号です。

提出方法

窓口持参

本庁1階4番窓口まで開庁時間内におこしください。

郵送

申請者において控えを保管しておいてください。

届出書の写しと返信用封筒(必ずあて先を記入し、切手を貼付してください)を同封していただいた場合は、届出書の写しに受付印を押印して返送します。

電子申請(業務管理体制の整備に関する届出システム利用の場合)

業務管理体制の整備に係る届出については、現在、届出書の郵送により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築され、令和5年3月28日(火曜日)13時以降、電子申請等による届出が可能となりました。

「届出システム」を利用して届出をおこなう場合は、以下のマニュアルをご参照の上、URLからアクセスし、必要な手続きを行ってください。
※初めて届出を行う場合、届出先区分の変更が生じた場合、届出事項に変更があった場合のいずれも「届出システム」を利用して届出を行うことができます。

事業者の皆様へ(ワード:31KB)

事業者用マニュアル(PDF:3,895KB)

ログイン用URL

https://www.laicomea.org/laicomea/(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

参考:業務管理体制について(PDF:310KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部介護保険課事業者係

電話番号:042-523-2111(内線1441)

ファックス:042-522-2481

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。