介護サービス等における事故発生時の報告に関する取扱

ページ番号1003413  更新日 2025年9月16日

介護サービス等において事故が発生した場合、事業者は市へ報告する必要があります。

立川市では、介護サービス等において事故が発生した場合における報告の基準や手順を「立川市介護サービス等における事故発生時の報告に関する取扱要領」で定めています。報告する際は、下記の関連ファイル「事故報告書(様式)」をご利用ください。

令和7年9月1日より、LoGoフォームによる事故報告書の電子申請受付を開始いたしました。(事故報告書のデータをアップロードする形での提出になります。)

事故報告の流れ

  1. 事故発生
  2. 利用者家族及び利用者と契約している居宅介護支援事業所へ連絡
  3. 立川市介護保険課事業者係へ概ね5日以内に事故報告書を提出(ただし、死亡事故等、緊急または重大な事故の場合は、速やかに電話報告を行ったうえ、事故報告書を提出)
  4. 事業所または施設が所在する市区町村及び当該利用者の保険者が立川市以外の場合は、当該市区町村にも報告
  5. 当該事故処理がすべて完了した時点で、最終の事故報告書を提出(ただし、第一報の時点で事故処理が完了している場合は不要)

事故報告の対象

  1. サービス提供中に、利用者が事故により死亡または負傷(施設内における医療処置、送迎や通院等の間の事故、無断外出(離設)を含む)した場合

  2. 貸与・販売された福祉用具を自宅で使用中に生じた事故 

  3. 食中毒、感染症(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、一から五類の感染症(ただし、五類の定点把握感染症を除く)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう)等が発生し、感染拡大が続いている場合  注釈3参照

  4. 事業所の災害被災や機械故障によりサービスの提供に影響が出ている場合

  5. 異食、誤嚥、誤薬等の発生が認められた場合

  6. 職員の違法行為・不祥事(個人情報の紛失、預かり金の紛失等)により利用者の処遇に影響がある場合

  7. 利用者(入所者)による他利用者又は職員への暴力行為等

  8. その他必要と認められる場合

注釈1 詳細は「立川市介護サービス等における事故発生時の報告に関する取扱要領」をご覧ください

注釈2 事業所の過失及び責任の有無に関係なく報告してください。

注釈3 利用者(入所者)10名以上若しくは半数以上(疑い含む)発生した場合や、死亡者若しくは重篤患者が1週間に2名以上発生した場合。

事故報告を要しないもの

  1. 利用者が身体的被害を受けた場合において、医療機関を受診することなく、軽微な治療のみで対応した場合。

  2. 老衰等、事業者、利用者及び第三者の責に帰さない原因で死亡した場合。

  3. 利用者が身体的被害を受けて医療機関を受診した場合において、診察又は検査のみで、治療を伴わない場合。

  4. その他、被害又は影響がきわめて軽微な場合。

注釈 上記の場合であっても、立川市が報告を求めたものは報告を要するものとします。

提出方法

いずれかの方法でご提出をお願いします。

  1. LoGoフォーム
  2. 郵送
  3. 窓口に持参

注釈 令和8年4月1日以降、提出方法は原則LoGoフォームによる電子申請提出のみとなります。LoGoフォームは、郵送代不要、いつでも提出可能です。メールアドレスを入力する(任意)ことで受付完了メールの送信も対応していますので、ご活用下さい。

 

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 介護保険課 事業者係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1441・1442)
電話番号(直通):042-528-4796
ファクス番号:042-522-2481
保健医療部 介護保険課 事業者係へのお問い合わせフォーム

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