ここから本文です。

更新日:2023年4月18日

区域外に所在する地域密着型サービスの利用について

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則として、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。
しかし、例外として、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。

 

例1:立川市の被保険者がA市の地域密着型サービス事業所を利用したいときは、A市長の同意を得た上で立川市が当該事業所を指定する必要があります。

例2:A市の被保険者が立川市の地域密着型サービス事業所を利用したいときは、立川市長の同意を得た上でA市が当該事業所を指定する必要があります。

 

なお、上記に係らず、住所地特例対象者は、入居(入所)している施設が所在する市町村が指定する特定地域密着型サービス(注1)の事業所を利用することができます。

(注1)特定地域密着型サービス:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む)、小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護

立川市地域密着型サービス事業者等の指定および指定に係る同意等についての基本方針

立川市では、「立川市地域密着型サービス事業者等の指定および指定に係る同意等についての基本方針」を定め、それに従って区域外の事業所の利用の妥当性を判断し、事業所を指定(同意の依頼)したり、他市町村が指定することに同意します。

立川市地域密着型サービス事業者等の指定および指定に係る同意等についての基本方針(PDF:80KB)

原則として、以下の隣接市およびサービス種類についてのみ、事業所の指定(同意の依頼)及び同意を行います。

隣接市:昭島市、国立市、国分寺市、小平市、日野市、東大和市、武蔵村山市

サービス種類:夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む)

(ただし、虐待やDV等特別な事情がある場合は、この限りではありません。)

地域密着型通所介護について

区域外事業所を指定する場合、利用者毎に利用を認める方法(利用者毎の指定・同意の手続きが必要。)が原則ですが、地域密着型通所介護については、立川市は上記7つの隣接市と指定に係る同意を相互に不要とする協定を締結しており、これらの隣接市との間であれば事業所毎の指定(一度指定を受ければ、それ以降の利用者について手続き不要。)が可能です。

立川市外の地域密着型通所介護事業所の指定の有無については、介護保険課事業者係にお問い合わせください。

利用するための手続き

区域外にある地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合、担当のケアマネジャー等は、上記の基本方針をご確認の上「地域密着型サービス事業所の区域外利用に関する理由書」を介護保険課事業者係へ提出してください。

地域密着型サービス事業所の区域外利用に関する理由書(エクセル:11KB)

同意の手続きは介護保険課事業者係が行います。また特別な事情がある場合はご相談ください。

なお、指定を受けるためには、地域密着型サービス事業所が市に指定申請を行う必要がありますのでご注意ください。

手続きには時間がかかりますので、あらかじめご承知おきください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健医療部介護保険課事業者係

電話番号:042-523-2111(内線1441)

ファックス:042-522-2481

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?是非お聞かせください。   

※氏名・住所・電話番号などの個人情報は記入しないで下さい。
※回答が必要なご意見等はこちらではお受けできません。直接担当部署(このページのお問い合わせボタンから)または「市政へのご意見」ページからお願いします。
※文字化けの原因になりますので、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは使用しないで下さい。